公民連携民間提案制度
更新日:2024年02月15日
市と連携して、地域の課題解決や活性化等に取り組む事業者の皆さまからの提案を募集します。
市では、「公民連携民間提案制度」として、市と事業者が連携して実施することで、地域の課題解決や活性化、市民サービスの向上等が図られる提案を募集しています。
下記の実施要領等をご覧のうえ、お気軽にご相談ください。
提案を募集する内容
本市が関わるあらゆる施策分野を対象に、市と事業者が連携して実施することで、地域の課題解決や活性化、市民サービスの向上等が図られる提案を募集します。
市のあらかじめ示す政策課題・テーマに沿った提案(テーマ設定型提案)と、提案者の自由な発想に基づく提案(自由テーマ型提案)のいずれも受け付けています。
現在募集しているテーマについては、以下のページをご確認ください。
提案区分
本制度では、事業者からの提案を『協働型提案』と『契約型提案』に区分します。
類型 | 提案内容 | 事業化ルール |
---|---|---|
協働型提案 |
市の新たな財政負担を要しない提案 (一定の実費負担等は可能) |
(原則) 提案者との事業提案 |
契約型提案 | 協働型提案以外の提案 |
(原則) 入札等で相手方選定 |
協働型提案について
市の新たな財政負担を要しない提案を『協働型提案』とします。
提案に対して、本市は、地域・関係団体等とのつながりや、市のホームページ等による取組の周知など、財政面以外の行政が持つ強みを提供することとします。ただし、提案者との対等なパートナーシップ関係のもとで、持続可能なかたちで連携事業を実施していくために必要な実費相当額の経費等は、必要に応じて負担します。
(事業化に向けた進め方等)
・提案者との対話により、連携の内容や条件、責任の所在等を明確にしたうえで、市として当該連携事業を実施するかどうかを審査・判断します。
・協働型提案の事業化にあたっては、提案者と協働実施することを基本とします。ただし、例えば事業の過程で公共施設が一定期間占用されることによって、他の公民連携提案の事業化が制限される場合など、特に公平性を確保すべき場合は、入札等によって事業相手方を選定します。
契約型提案について
協働型提案以外の提案を『契約型提案』とします。
(事業化に向けた進め方等)
・協働型提案とは異なり、契約型提案については、市の所管課が提案者との対話を希望する場合に限り、対話を実施します。
※対話を実施しない場合、理由とともに提案者にその旨をお知らせします。
・契約型提案は、それを受けて市において事業化(予算化)を検討するきっかけとするためのものであり、契約等の相手方を直接選定しようとするものではありません。
・提案者の独自ノウハウを活用しながら実証実験として実施するような場合を除き、事業化にあたっては原則として入札等を行います。この際、当該事業に係る提案者であることを理由とした優先的取り扱いは行いません。
実施要領等
提案にあたっては、実施要領をご確認の上、様式の作成をお願いします。
・ 公民連携推進ガイドライン(民間提案制度実施要領) |
・ 【様式1】公民連携事業提案書 |
・ 【様式2】提案者調書 |
送付先:政策企画課 公民連携係 kouminrenkei@city.ibaraki.lg.jp
(参考)市有財産等の有効活用に係る民間提案制度について
市の公共施設や未利用地、印刷物等を活用して、市民サービスの向上、にぎわいの創出、市の財政負担軽減及び歳入確保に図る提案ついては、『市有財産等の有効活用に係る民間提案制度』に基づき募集・審査を行います。
詳細は以下のリンクをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 企画財政部 政策企画課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1605
E-mail kikaku@city.ibaraki.lg.jp
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