定額減税調整給付金(不足額給付)について
更新日:2025年07月18日
概要
不足額給付とは、茨木市の令和7年度分個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で茨木市に住民登録のある方など)である方のうち、令和6年分所得税、令和6年度分住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1、不足額給付2)のいずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた方に対して、追加で給付を行うものです。
ただし、令和6年度に実施した当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で茨木市に住民登録がない、または亡くなられている場合は、不足額給付の対象になりません。
なお、現在、給付対象者の確認及び給付額の算定を行っており、現時点では「不足額給付の対象者になるか」「給付額がいくらになるか」などの個別のお問い合わせに回答することはできません。対象となる方には、個別通知を行いますので、通知がお手元に届くまでお待ちください。
受給手続き
対象の方には、令和7年7月末頃から順次通知を行う予定ですので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
なお、対象の方で、マイナンバーカードの公金受取口座の登録等がある方は、申請不要で登録口座に振り込みます。それ以外の人は、届いた文書により令和7年10月31日までに申請が必要です。
また、対象と思われる方(下記、不足額給付の詳細を参照)で、8月下旬を過ぎても通知が届かない場合は、給付金コールセンター(072-655-0167)までご連絡ください。
不足額給付の詳細
不足額給付1(不足額が生じた人)
令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年度中の所得をもとにした推計額(令和6年度分推計所得税額)を用いて算定しました。そのため、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したことで、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(当初調整給付)」との間で差額(不足額)が生じた方に不足額を1万円単位で切り上げて給付します。
ただし、納税義務者本人の令和6年の合計所得金額が1,805万円を超える方や、所得税及び住民税において、定額減税が適用されない方は対象外です。
給付対象者
- 令和6年度中に子どもの出生などで扶養親族が増えたため、調整給付時に算出された所得税の定額減税額と比べ、実際に確定した所得税から算出される定額減税額のほうが多くなった方
- 令和5年度分所得に比べ、令和6年度分所得が減少したことにより、調整給付時に計算された令和6年分の推計所得税額よりも、実際の所得税額のほうが少なくなった方
- 令和6年度に実施した当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
給付額
下記の(ア)と(イ)の合計額(調整給付所要額、1万円単位切り上げ)から、令和6年度に実施した当初調整給付額を引いた額になります。
1 所得税分
定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数(注1))-令和6年分所得税額=(ア)所得税分控除不足額
(ア)がマイナスの場合は0
2 個人住民税分
定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数(注1))-令和6年度分個人住民税所得割額=(イ)個人住民税分控除不足額
(イ)がマイナスの場合は0
不足額給付=(ア)と(イ)の合計額(調整給付所要額、1万円単位で切り上げ)-令和6年度に実施した当初調整給付額
なお、調整給付所要額が調整給付額を下回ったとしても、差額の返還は生じません。
(注1)扶養親族数には同一生計配偶者(納税義務者と生計を一とする専従者を除く配偶者で合計所得額が48万円以下の者)及び16歳以上の控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族を含みます。
モデルケース
ケース1)令和5年中所得よりも令和6年中所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年中所得)>令和6年分所得税額(令和6年中所得)となった方
<具体例>扶養親族が2人(所得税分の定額減税可能額9万円、住民税分の定額減税可能額3万円)の場合
当初調整給付額算定時の推計所得税額(注1)が6万円で当初調整給付額が3万円(9万円ー6万円)であった方が、令和6年中所得が確定したことにより、所得税額(実績)(注2)が4万円となった場合、調整給付所要額は5万円(9万円-4万円)となります。
この場合、調整給付所要額5万円と当初調整給付額3万円との差額である2万円が不足額として給付されます(住民税分の定額減税可能額は令和6年度に減税済み)。
(注1)推計所得税額とは、令和5年分所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。
(注2)所得税額(実績)とは、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額です。
ケース2)こどもの出生等により、扶養親族が増加した方
<具体例>当初調整給付額算定時の扶養親族2名(所得税分の定額減税可能額9万円)⇒調整給付所要額算定時の扶養親族3名(所得税分の定額減税可能額12万円)となった場合
当初調整額算定時の推計所得額が8万円で当初調整給付額が1万円(9万円-8万円)であった方が、その後、令和6年中に子どもが生まれ扶養親族が1人増えた場合、調整給付所要額算定時の調整給付所要額は4万円(12万円-8万円)となります。
この場合、当初定額減税調整給付額1万円と調整給付所要額4万円との差額である3万円が不足額として給付されます(住民税分の定額減税可能額は令和6年度に減税済み)。
ケース3)税額の更正(修正申告等)により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
<具体例>扶養親族が1名(所得税分の定額減税可能額6万円、住民税分の定額減税可能額2万円)の場合
当初調整給付額算定時の令和6年度分個人住民税所得割額が2万円で当初調整給付額が0円(2万円-2万円)であった方が、その後、修正申告等により令和6年度分個人住民税所得割額が1万円となった場合、調整給付所要額は1万円(2万円-1万円)となります。
この場合、調整給付所要額1万円と当初調整給付額0円との差額である1万円が不足額として給付されます(所得税分の定額減税可能額6万円は令和6年分所得税において減税済み)。
不足額給付2(新たに対象となる人)
給付対象者
以下の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
- 税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超)
- 令和5年度住民税非課税世帯向け給付金、令和6年度住民税非課税世帯向け給付金または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
給付額
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
モデルケース
ケース1)令和6年度住民税所得割課税世帯に属している事業専従者
<具体例>住民税所得割課税者である配偶者から専従者として雇用されている方(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割非課税者)で、住民税所得割課税者が世帯内にいる場合
上記事業専従者は令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税が非課税であり、税法上、事業専従者は扶養となることができないため、本人及び扶養親族として定額減税の対象外となります。また、世帯内に住民税所得割課税者がいるため、非課税世帯等給付金の対象にもなりません。
この場合、不足額給付2の対象者となり、4万円が給付されます。
ケース2)令和6年住民税所得割課税世帯に属している合計所得48万円超の方
<具体例>合計所得額48万円超(令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割非課税者)で、住民税所得割課税者が世帯内にいる場合
上記の者は令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、税法上、合計所得額が48万円を超えている者は扶養となることができないため、本人及び扶養親族として定額減税の対象外となります。また、世帯内に住民税所得割課税者がいるため、非課税世帯等給付金の対象にもなりません。
この場合、不足額給付2の給付対象者となり、4万円が給付されます。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税や給付金について、国税庁や税務署、都道府県・市町村から、「還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
「還付を受けられるのでATMへ」は詐欺です
- 国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
- 今回の定額減税や給付金について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
- 銀行の口座情報などの入力を求められた際などは、情報を詐取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
- お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
- お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信されるメールには、原則としてURLの記載はありません)。
不審な電話やメール等、被害の相談窓口
- 警察相談専門電話(「♯9110」)または、お近くの警察本部・警察署
- 茨木市消費生活センター相談窓口 電話072-624-1999(月曜日~金曜日は午前9時から午後4時まで、第2・第4土曜日は午前9時から正午まで)
茨木市定額減税調整給付金(不足額給付分)コールセンター
電話番号
072-655-0167
受付時間
平日午前8時45分から午後7時まで(土曜日、日曜日・祝日を除く)