定額減税に伴う源泉徴収票の控除外額等の記載内容について
更新日:2025年01月14日
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令和6年分の「源泉徴収票」では、今般実施された所得税の定額減税(30,000円×(本人+扶養人数))について、以下のように「摘要」欄に記載されています。
【源泉徴収時所得税減税控除済額】
→6月以降の給与等に対する源泉徴収税額から定額減税済の額
【控除外額】
→源泉徴収では控除しきれなかった額
上記の「控除外額」につきまして、概ねの方は令和6年8月に実施しました「定額減税調整給付金」で既に給付済みですが、給与等の激減や新たにこどもが生まれたことなどにより、給付済みの調整給付金が控除外額に満たない場合は、令和7年夏頃に実施予定の「定額減税不足額給付」により、控除しきれていない額を給付することとなります。
詳細が決まりましたら、市HP及び広報誌等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。