大阪府からの事務移譲について

更新日:2024年02月29日

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本市の事務移譲の状況について

国の「地方分権改革推進計画(H21.12)」や「地域主権戦略大綱(H22.6)」、府の「大阪版地方分権推進制度(H9.4)」創設や「大阪発“地方分権改革”ビジョン(H21.3)」の策定を受け、市民に最も身近な基礎自治体として、より一層の市民サービスと利便性の向上をめざし、事務の規模や性質を見極めながら、事務・権限の移譲を受けています。

大阪版地方分権推進制度に基づく事務移譲について

府の「大阪版地方分権推進制度(H9.4)」創設を受け、本市は、以下のとおり事務の移譲を受けました。

特例市並みの事務移譲について

府の「大阪発“地方分権改革”ビジョン(H21.3)」策定を受け、法律上の権限が特例市並みの事務について、平成22年度から平成24年度の3年間で、以下のとおり事務の移譲を受けました。

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