単品スライド条項について(お知らせ)
更新日:2026年05月15日
ページID: 68940
単品スライド条項とは、工事請負契約約款第25条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求できる規定です。
対象工事
残工期が2か月以上あるすべての工事
主要な工事材料
「鋼材類」、「燃料油」、又は「その他工事材料」
スライド額の算定の対象とする品目
主要な工事材料のうち、品目ごとの変動額が請負代金額の1%を超える品目
証明書類の提出(必須)
実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入時期を証明する書類
(例)納品書、請求書、領収書
茨木市の運用は、国土交通省の運用マニュアルを準用します。
スライド条項の適用にあたっては、その適用について、発注者と受注者が協議を行う必要があります。
詳細につきましては、受注工事の担当課までお問合せください。
関連リンク
・国土交通省ホームページ
単品スライド条項について

