行政手続オンライン化の推進

更新日:2023年03月31日

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行政手続オンライン化の取組状況

「行かなくてもいい市役所」を実現するため、約3,180手続を棚卸し、オンライン化に取り組んでいます。

行政手続オンライン化のための基準の策定

令和2年12月に、茨木市DX推進に関する宣言「次なる茨木DX」の重点的取組分野である「行かなくてもいい市役所」の取組として、時間や場所にとらわれない行政手続を実現するため、「押印見直し基準」を定め、この基準に基づき各種例規等を改正し、押印の義務付けを原則として廃止しました。

令和3年8月に、市において対応することができないものを除き、オンラインによる行政手続を実現するため、「行政手続オンライン化基準」を定めました。

行政手続オンライン化のための条例制定

令和4年3月に、「茨木市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」を制定しました。

(条例の主な規定)

1 オンラインによる手続等

・書面等により行うことが条例等に規定されている申請、処分通知、縦覧等については、オンラインにより行うことができる。

2 添付書類の省略

・個人番号カードの利用等により情報を入手、参照できる場合は、住民票の写し等の添付を必要としない。

3 情報システムの整備

・市はオンライン手続に係るシステムを計画的に整備するものとし、事務の簡素化、合理化に努めるものとする。

4 デジタルデバイド対策の推進

・市はデジタル技術の利用機会を確保するとともに、利活用するための技能の向上に必要な環境を整備するものとする。

5 情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表

・市は毎年度1回、情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況をインターネット等の利用により公表するものとする。

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