放置自転車の撤去に関するQ&A

更新日:2021年12月15日

ページID: 22252

放置禁止区域とは何ですか?

「茨木市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、駅を中心におおむね半径300メートル以内の道路上(民地は除く)を「放置禁止区域」に指定し、区域内に放置されている自転車等を撤去しています。

 

何が撤去の対象となるのですか?

排気量50cc以下の原動機付自転車及び自転車が撤去の対象となります。

 

短時間の買い物や用事のために置いただけでも撤去されるのですか?

 放置とは、自転車等の利用者が当該自転車等から離れ、直ちに移動させることができない状態をいいます。そのため、例え買い物や用事のための短時間の駐輪であっても、放置自転車とみなし、撤去の対象となります。

 

どのように撤去をしているのですか?

 まず駅前指導員がパトロールを行い、放置防止を啓発するとともに放置自転車に警告シールを貼付します。その後、撤去作業をする者が警告シールのついた放置自転車を車両に積込み移動します。

 

戻ったら自分の自転車が撤去作業車の荷台に積まれていました。その場で返してもらえますか?

撤去作業車両の荷台に積込んだ放置自転車は、所有者といえどもその場で持ち帰ることはできません。(後日、放置自転車保管事務所で返還手続きをとってもらいます。)

 

自転車をガードレールや電柱、防護柵等にチェーンでつなげていたのに、チェーンを切断して撤去されました。切断されたチェーンは市で弁償してもらえますか?

撤去の対象となる放置自転車がガードレール等にチェーンでつながれている場合や移動等の支障となっている場合は、やむを得ずチェーン等を切断することがあります。撤去に必要な行為なので、損害の補償はできません。

 

自宅の前の道路上に以前から自転車が置かれています。どうすればよいですか?

 長期間放置されている自転車等の中には盗難されたものも多く含まれています。まずは、茨木警察署地域課072-622-1234へご連絡ください。

盗難車でない場合は茨木市交通政策課072-647-2916へご連絡ください。市の担当者が現地を確認後、該当の自転車に警告書を貼付し、1週間程度経過してもなお移動されない場合は撤去します。

 

敷地内に放置自転車があり、困っています。どうすればよいですか?

道路等公共の場所以外(例:マンションの駐輪場や店舗等の敷地など)に放置されている自転車等については、市で撤去や移動することはできません。土地の管理者や不動産管理会社等と相談してください。

 

保管期間はどれくらいですか?

放置自転車保管事務所で1ヶ月間保管しています。

 

どこで保管しているのですか?

放置自転車保管事務所で保管しています。

住所:茨木市若草町276‐5(阪急南茨木駅西口近畿自動車道高架下)

電話番号:072-625-7891

 

撤去された自転車等の返還を受けるにはどうすればよいですか?

自転車等の返還を受ける方(代理可)の住所・氏名を証する書類と当該自転車等の鍵、返還手数料をご用意いただき、放置自転車保管事務所までお越しください。

土・日曜日も含め、毎日9時から19時まで業務を行っています。但し年末年始(12月29日から1月3日)は除きます。

 

なぜ返還のときに手数料を払わなければならないのですか?

放置自転車等の移動や保管に要した費用として、条例に基づき返還手数料を徴収しています。なお、返還手数料は、原動機付自転車は4,000円、自転車は2,000円です。

 

盗難された自転車が撤去されたのですが、それでも返還手数料を払わないといけませんか?

自転車等を放置したのが所有者本人でなくても、返還の際には手数料を徴収します。但し、撤去前に警察署に盗難届が提出されている場合は、返還手数料は免除されます。

 

自転車等が盗難されたのか、撤去されたのか分からないときはどうすればよいですか?

 市が移動した放置自転車等は放置自転車保管事務所で保管しています。自転車等が紛失したと思われる日時、場所及び自転車等の特徴を示し、放置自転車保管事務所072-625-7891へお問い合わせください。

また、保管している自転車等については、防犯登録の情報から所有者を調査し、はがきで通知させていただきます。

 

    
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 建設部 交通政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-647-2916
ファックス:072-625-3181
E-mail kotsuseisaku@city.ibaraki.lg.jp
交通政策課のメールフォームはこちらから