児童遊園の使用申し込み
更新日:2022年07月15日
ページID: 46191
市内の児童遊園で一定の区画を下記の目的で使用する場合は申請が必要です。
(茨木市財務規則第205条)
1 自治会や子ども会などによるお祭りなどに使用する行為
2 業としての写真や映画を撮影する行為
※茨木市シティープロモーション基本方針と整合するもの
3 茨木市財務規則第202条に規定する行為
申し込みの手順
1 どのような目的で使用するのか公園緑地課と事前協議してください。(まずはお電話ください。)
2 事前の協議が整いましたら、申請書及び関係書類を各2部用意していただき、公園緑地課まで提出してください。
3 許可書の準備が整いましたら、公園緑地課まで取りにきていただきます。
4 許可書の発行には約1週間程度必要です。申請される場合は余裕を持って申し込みしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 建設部 公園緑地課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-620-1654
建設部ファックス:072-625-3181
E-mail koen@city.ibaraki.lg.jp
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