茨木市道路及び交通安全施設等の整備に関する基準(令和7年1月1日適用)
更新日:2024年11月22日
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茨木市開発行為等の手続等に関する条例(令和6年茨木市条例第22号)が令和7年1月1日に施行されます。同条例第23条第1号及び第2号に基づき、開発行為等を行う場合に道路施設及び交通安全施設の整備について必要な基準を定めています。これに伴って茨木市開発指導要綱及び同施行基準は廃止となりますが、条例施行前にすでに事前協議を開始した開発行為等に本基準は適用されません。
茨木市道路及び交通安全施設等の整備に関する基準(令和7年1月1日適用)(PDFファイル:339.2KB)