公共用地と民有地との境界確定について
更新日:2024年08月05日
境界確定とは
市が管理する市道、市管理道路、里道及び水路等とこれに接する土地との境界を明らかにすることです。
公共用地と民有地との境界を確定させる必要が生じたときに、土地所有者から市に対する申請によって行われますが、市が公共事業の実施に伴って行う場合もあります。
境界確定の流れ
1.公共用地境界確定の申請
申請者(受任者)は、申請書に必要な書面を添付の上、茨木市建設部建設管理課に提出してください。
※申請に必要な書類は申請書(裏面)(PDFファイル:102.5KB)及び要綱(PDFファイル:567.9KB)で確認してください。
2.調査及び協議
市は、その付近で過去に行った境界確定(既確定)などの資料調査を行い、申請者(受任者)と協議を行います。
3.現地立会
市、申請者及び関係者は、現地にて立会を行い、協議のうえ決定します。
4.境界確定図の作成
申請者(受任者)は、市指定の境界標を現地に埋設し、境界確定図の下見図を提出し、市の確認を受けてください。
5.承諾
申請者(受任者)は、関係者に承諾を求め、境界確定図に記名押印をしていただいてください。
6.確定図の提出
確定図については、3部ご提出してください。
A2サイズの場合は下記の折り方でお願いします。
1部:A4折りしてください。決裁後、左側をホッチキス止めします。
2部:下記PDFファイルの図のとおり蛇腹折りしていただき、最終的にA5サイズにしてください。
7.指令書の交付
境界確定図を受領後、決裁を経て指令書を交付します。
境界確定の申請
1.新規明示の申請
境界確定をしたことのない土地又は既に境界確定しているが復元できない土地の場合
2.道路台帳による境界確定の申請
道路台帳作成時等において、既に公共用地との境界に同意を得ている土地の場合
上記「境界確定の流れ」の3から6が省略できます。
3.境界確定図の謄本・抄本交付の申請
既に境界確定している境界確定図がある土地の場合
上記の「境界確定の流れ」3から6が省略できます。
様式
申請書
委任状
〇申請者が受任者に事務を委任する場合
・新規明示
・道路台帳
・謄本(抄本)の交付
〇共有者から申請者へ全権委任する場合(新規明示・道路台帳)
〇共有者から申請者へ部分委任する場合(新規明示)
手数料
1.新規に境界確定の申請 及び 2.道路台帳による境界確定の申請
1筆につき1,200円
3.境界確定図の謄本・抄本交付の申請
1面につき1,200円
※茨木市手数料条例による
公共用地境界確定申請の取下げ
申請者(受任者)は、都合により申請を取り下げる場合は、公共用地境界確定申請取下げ依頼書(様式8)を提出することで申請書の返戻を受けることができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 建設部 建設管理課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-620-1650
E-mail kensetsukanri@city.ibaraki.lg.jp
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