排水施設設置基準について(茨木市開発行為等の手続等に関する条例第23条第5号)

更新日:2024年11月13日

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茨木市開発行為等の手続等に関する条例第23条第5号の規定に基づき、排水施設の整備について必要な基準を定めております。

排水施設を整備される際は、下記掲載の基準に適合するように整備をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 建設部 下水道施設課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 市合同庁舎1階
電話:072-620-1667
E-mail gesuidoshisetsu@city.ibaraki.lg.jp
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