土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する移転・補強補助制度について
更新日:2026年09月03日
茨木市では、平成29年3月31日から、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定される土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内にある住宅を対象に、住宅の居住者の方が実施される区域外への住宅の移転または既存住宅の補強対策に対し、その費用の一部を補助する制度を設けています。
補助制度の利用をお考えの場合は、事前に下水道施設課へご相談下さい。
制度の概要
補助対象となる条件
住宅移転
- 土砂災害特別警戒区域が指定される以前に建てられた住宅のうち、建築基準法施行令第80条の3に規定する構造基準に適合していない住宅であること。
- 移転先が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)ではないこと。
- 移転先が茨木市内であること。
- 移転前の住宅に現に居住し、その住宅を除却すること。
補強
- 土砂災害特別警戒区域が指定される以前に建てられた住宅のうち、建築基準法施行令第80条の3に規定する構造基準に適合していない住宅であること。
- 支援対象者の課税所得金額が507万円未満であること。
- 現に居住又はこれから居住しようとする住宅であること。
補助金額
住宅移転
- 住宅の除却等費用
1平方メートル当たりの限度額に延べ床面積を掛けた金額
- 引っ越し等に要する費用(動産移転費等)
1戸あたり最大97.5万円
- 住宅ローンの金利相当費用(建物助成費)
1戸あたり最大421万円(建物325万円、土地96万円)
補強
- 住宅の補強、土砂災害対策施設の設計費用
対象経費の23%(1棟あたり最大15.4万円)
- 住宅の補強、土砂災害対策施設の工事費用
対象経費の23%(1棟あたり最大77.2万円)
詳しくは、下水道施設課までお問い合わせください。
土砂災害特別警戒区域とは
急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域のことで、大阪府が基礎調査を実施し、大阪府知事が区域を指定しています。
- 土砂災害特別警戒区域に指定された箇所は、以下の大阪府ホームページより確認できます。
大阪府ホームページ:土砂災害防止法に基づく「区域指定箇所」(別ウインドウで開く)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 建設部 下水道施設課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 市合同庁舎1階
電話:072-620-1667
E-mail gesuidoshisetsu@city.ibaraki.lg.jp
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