土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する移転・補強補助制度について

更新日:2024年06月19日

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茨木市では、平成29年3月31日から、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定される土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内にある住宅を対象に、住宅の居住者の方が実施される区域外への住宅の移転または既存住宅の補強対策に対し、その費用の一部を補助する制度を設けています。

補助制度の利用をお考えの場合は、事前に下水道施設課へご相談ください。

制度の概要

補助対象となる住宅

以下の要件を全て満たすもの。

  • 特別警戒区域が指定される以前から当該区域内に存在する住宅。
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合しない構造である住宅で現に居住しているもの。

 

補助対象となる事業

移転
  • 住宅の除却にかかる費用

       1戸あたり1平方メートル当たりの限度額に延床面積を掛けた金額       

  • 動産移転費等

       1戸あたり最大97.5万円

  • 住宅の建設または購入及び改修にかかる費用

     (補助対象住宅に代わる住宅の建設または購入及び改修に要する経費のうちローンに対する利子に相      当する額) 1戸あたり最大421万円(建物325万円、土地96万円)

補強
  • 住宅の補強を行うための設計にかかる費用

対象経費の23パーセント(1棟あたり最大15.4万円)

  • 住宅の補強を行うための工事にかかる費用

       対象経費の23パーセント(1棟あたり最大77.2万円)

 

詳しくは、下水道施設課まで問い合わせてください。

 

土砂災害特別警戒区域とは

急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域のことで、大阪府が基礎調査を実施し、大阪府知事が区域を指定しています。

  • 土砂災害特別警戒区域に指定された箇所は、以下の大阪府ホームページより確認できます。

大阪府ホームページ:土砂災害防止法に基づく「区域指定箇所」(別ウインドウで開く)


 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 建設部 下水道施設課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館8階
電話:072-620-1667
E-mail gesuidoshisetsu@city.ibaraki.lg.jp
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