公共下水道整備区域内の方は排水設備工事の依頼を
更新日:2024年06月03日
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市では、便所、台所、浴室(合流式区域は雨水含む)などの下水を排除する排水設備工事を安心して行っていただくために、茨木市排水設備等指定工事店を定め、工事内容などについて指導、監督を行い、工事竣工検査を実施しています。
工事は、指定工事店でなければできませんので、工事を依頼されるにあたっては、指定工事店の確認を行ってください。
この指定工事店以外に依頼されたり、無届工事をされますと助成金や貸付金制度の適用がない他、工事申請から完了手続きをはじめ、工事検査もできませんので、ご注意ください。
現在、本市には約260の指定工事店が存在します。
指定工事店一覧/市内(令和6年6月3日現在) (PDFファイル: 184.3KB)
指定工事店一覧/市外(令和6年6月3日現在) (PDFファイル: 442.2KB)
排水設備の仕組み
水洗便所の工事手続きについて
市の指定工事店が、書類の手続きから工事までを行います。
排水設備(水洗)工事の手続きは次のような順序になります。
- みなさんが指定工事店に工事の依頼をします。
- 指定工事店は下水道施設課へ申請書を提出します。
- 下水道施設課は書類審査のうえ、みなさんには決定通知(貸付、助成)、指定工事店には工事許可をします。
- 指定工事店は工事に着手します。
- 工事が完了すると指定工事店は下水道施設課へ完了届を提出します。
- 市職員が竣工検査をします。
- 助成金、貸付金を精算。みなさんは、指定工事店に工事代金を支払います。
- 貸付金の償還納付書を発行しますので、それによって毎月償還してください。納付は、納付書裏面に記載されている茨木市指定の公金取扱店で納付してください。
悪質な訪問業者にご用心ください
「下水管がつまっている」「下水のますを清掃します」と各家庭を訪問し、強引に清掃や修理を行って高い代金を請求する悪質な業者があると苦情が寄せられています。ご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 建設部 下水道施設課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館8階
電話:072-620-1667
E-mail gesuidoshisetsu@city.ibaraki.lg.jp
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