【要確認】医療措置協定未締結の訪問看護事業所に係る医療機関等情報支援システム(G-MIS)のユーザー登録について
更新日:2026年04月28日
医療機関等情報支援システム(G-MIS)について
今般の中東情勢による医療用物資等への供給の影響を踏まえ、国においては、製造販売業者や卸、医療機関に対する情報提供窓口の設置や個別のヒアリング等を通じて、医療物資等の供給状況に係る情報収集を行っているところです。
このうち、医療用手袋については、全体として、直ちに供給が不足する状況ではない一方で、流通の混乱を避けるため、通常の発注量を超えるような発注については調整を行っている例や、一般のネット通販では取引を停止している例があり、結果として歯科診療所など、一部の医療機関において手袋の確保が困難になっている状況が生じているところです。
国においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、パンデミックの発生に備え、非滅菌手袋等の個人防護具を備蓄しているところ、今般の状況を踏まえ、確保が困難となっている医療機関向けに、まずは、5,000万枚を放出することとし、今後の供給状況を踏まえ、必要に応じ追加で放出することといたしました。
放出にあたっては、医療機関においてG-MISを活用し、「緊急配布要請(SOS)」を行っていただき、都道府県及び国においてその要請を受け付けたうえで、販売事業者を通じて医療機関に物資を届ける流れを想定しています。
G-MISについては、原則として全ての医療機関において登録がされておりますが、訪問看護事業所については、現在、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の3に基づき都道府県との医療措置協定が締結されたところのみが登録されており、医療措置協定未締結の訪問看護事業所(以下「協定未締結訪問看護事業所」という。)は登録がされておらず、新規にユーザー登録を行う必要があります。
詳細につきましては下記を確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00130.html
なお、今後、登録いただいたメールアドレス宛てに、「G-MISアカウント発行に係る事前のご連絡」という件名のメールが送信されます(5月中旬頃送付予定)。訪問看護事業所においては当該メールの案内に従って、パスワードの設定が必要となるため、ご注意をお願いします。
未登録事業所の報告について
市内で介護保険の指定を受けている訪問看護事業所について、医療機関等情報支援システム(G-MIS)へ未登録の事業所の皆様につきましては下記のとおり当課へ報告をお願いします。
報告内容
1 事業所名
2 事業所郵便番号及び所在地
3 事業所電話番号
4 医療機関コード
5 担当者指名(フルネーム)
6 事業所メールアドレス
報告方法
以下のメールアドレスまで上記内容を記載の上、報告をお願いします。
shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
報告期日
5月6日(水曜日)厳守

