新規指定・指定更新手数料の徴収について

更新日:2026年04月21日

ページID: 45646

茨木市では、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の新規指定・指定更新申請について、令和2年4月1日から手数料を徴収しています。

手数料の額については以下のとおりとなります。

 

新規指定申請・指定更新申請に係る手数料
サービス種別 手数料
新規指定申請
(1件につき)
指定更新申請
(1件につき)
居宅サービス 30,000円 10,000円
介護予防サービス 30,000円 10,000円
居宅介護支援 30,000円 10,000円
地域密着型サービス 30,000円 10,000円
地域密着型介護予防サービス 30,000円 10,000円
介護予防支援 30,000円 10,000円

介護予防・日常生活支援総合事業
(訪問介護相当サービス、訪問型サービス・活動A、
通所介護相当サービス)

30,000円 10,000円

 

同時申請(※)の場合の手数料
サービス種別 手数料
新規指定申請 指定更新申請
居宅サービス+介護予防サービス 35,000円 10,000円
居宅サービス+介護予防・日常生活支援総合事業 35,000円 10,000円
地域密着型サービス+地域密着型介護予防サービス 35,000円 10,000円
地域密着型通所介護+通所介護相当サービス 35,000円 10,000円
訪問介護相当サービス+訪問型サービス・活動A 35,000円 10,000円
訪問介護+訪問介護相当サービス+訪問型サービス・活動A 35,000円 10,000円

 ※同時申請とは、複数のサービスを同一の事業所において一体的に提供し、かつ、申請を同時

  に行うことです。

<その他>

  • 茨木市外に所在する事業所やみなし指定の事業所については対象外です。
  • 納付された手数料は、審査の結果、指定又は更新ができない場合や、申請を取り下げた場合等であっても、返還はできませんのでご注意ください。

納付方法及び納付場所

福祉指導監査課からお渡しする所定の納付書にて、下記リンクに記載の金融機関で納付をお願いします。

納付金融機関

 

※株式会社ゆうちょ銀行での納付はできかねますので、ご注意ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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