生活保護受給者世帯等の方が北摂地域の他市町の委託医療機関で予防接種をされる場合
更新日:2024年12月27日
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令和6年度の定期接種期間が令和6年12月31日までのため、専用の予診票発行申請は終了いたしました。
定期接種対象者※のうち、次に該当する免除対象者の方は、接種を行う前に申請を行うことで、茨木市が発行する専用の予診票を北摂地域の他市町(吹田市、高槻市、箕面市、摂津市、豊中市、池田市、島本町、豊能町、能勢町)の委託医療機関に、接種の際に持参されますと、インフルエンザ、新型コロナワクチンの定期予防接種を無料で接種をいただけます。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている方
※定期接種の対象者
- 65歳以上の茨木市民
- 60歳~64歳の茨木市民で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、その障害が身体障害者手帳1級程度の方
(2の方についても、申請をいただき、免除対象者であることが確認できましたら専用の予診票を発行しますが、定期接種の対象者に該当しないと医師が判断される場合は定期接種には該当しないため、専用の予診票を使用した無料での接種をいただくことが出来ませんので、あらかじめご了承ください。)
申請受付期間
令和6年9月25日(水曜日)から令和6年12月13日(金曜日) ※必着
『窓口申請については、令和6年12月27日(金曜日)まで』
申請方法
- 接種予定の医療機関が、北摂地域の他市町(吹田市、高槻市、箕面市、摂津市、豊中市、池田市、島本町、能勢町、豊能町)の委託医療機関であるかどうかをご確認ください。
北摂地域の他市町の委託医療機関(インフルエンザ定期予防接種)
北摂地域の他市町の委託医療機関(新型コロナワクチン定期予防接種)
- 次のいずかの方法でご申請ください。
※いずれの場合も免除対象者であることを証する書類が必ず必要となりますので、ご準備ください。
●生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する方
<生活保護受給者証>
●中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている方
<支援給付を受けていることが分かる確認証>
1⃣ 電子申請 ※終了しました
以下リンクから、必要事項の入力、写真等を添付の上、ご申請ください。
専用の予診票は、ご指定の住所に郵送します。
令和6年度 季節性高齢者インフルエンザ・高齢者新型コロナウイルス感染症定期予防接種における予防接種実費免除申請
2⃣ 窓口申請 ※終了しました
免除対象者であることを証する書類のコピーを用意し、以下の窓口でご申請ください。
茨木市健康医療部健康づくり課
茨木市春日三丁目13番5号(茨木市保健医療センター)
3⃣ 郵送申請 ※終了しました
以下の申請様式(予防接種実費免除申請書)をダウンロードいただき、必要事項を記載、免除対象者であることを証する書類のコピーと併せて、次の宛先にご郵送ください。
〒567-0031
茨木市春日三丁目13番5号
茨木市健康医療部健康づくり課 予防接種担当
予防接種実費免除申請書(PDFファイル:140KB)
予防接種実費免除申請書(見本用)(PDFファイル:324.6KB)
- その他(注意事項)
専用の予診票を忘れた場合は、無料で接種をいただくことが出来ません。
必ず接種を受ける医療機関へご持参ください。
定期接種実施期間(令和6年10月1日から12月31日まで)外は、定期接種に該当しないため、専用の予診票は使用できません。
また、任意接種(接種費用が、全額自己負担)となります。
専用の予診票は、発行された本人のみご使用いただけますので、ご家族等へ譲渡はできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 健康づくり課(保健医療センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-625-6685
ファックス:072-625-6979
E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
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