健康被害救済制度について

更新日:2024年04月01日

ページID: 63843

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、法に基づく救済(医療・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、法に基づく救済を受けることができます。

なお、健康被害が生じることとなったワクチン接種の「接種日」及び「定期接種か否か」により、対象となる救済制度が異なるため、ご注意ください。

特例臨時接種(令和6年3月31日までの接種)及び令和6年秋冬から開始の定期接種において健康被害が生じた場合

令和5年度末まで(令和6年3月31日まで)の取扱い

  • 新型コロナワクチン接種は、全て予防接種法(昭和23年法律第68号)上の「特例臨時接種」として実施されています。
  • 新型コロナワクチン接種の副反応による健康被害が生じた場合には、年齢等にかかわらず、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」による救済を対象となります。給付の範囲は、予防接種法第16条第1項(A類疾病に係る定期の予防接種等。「定期の予防接種」とは、定期の予防接種または臨時の予防接種をいう(同法第2条第6項)。)に規定する給付となります。

令和6年度以降の取扱い

  • 令和5年度末で「特例臨時接種」が終了し、令和6年度以降は、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置付けた上で、毎年秋冬に1回、その年のウイルス株に対応するワクチンの接種を、以下の対象者の対して、予防接種法に基づく「定期接種」として実施します。
  1. 65歳以上の高齢者
  2. 60歳から64歳で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(季節性インフルエンザワクチン等における接種の対象者と同様)
  • 上記の方が定期接種として受けたものが救済を求める原因となった場合、予防接種法による予防接種健康被害救済制度の対象となります。給付の範囲は、同法第16条第2項(B類疾病に係る定期の予防接種)に規定する給付となります。

支給・不支給決定までの流れ

  1. 請求者が、救済を求める原因となった接種が行われたときに、被接種者が居住していた市町村長に対して請求
  2. 各市町村に設置された予防接種健康被害調査委員会等において、当該事例を調査し必要な請求書類を整備
  3. 各市町村長が、都道府県を経由して厚生労働大臣に対し、請求書類を進達
  4. 厚生労働大臣が疾病・障害認定審査会に意見聴取を行い、疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであるか否かについて、医学的知見等を踏まえた専門的観点から調査審議
  5. 調査審議結果を踏まえて厚生労働大臣が認定・否認を行い、都道府県を経由して各市町村長に審査結果を通知
  6. 審査結果を踏まえ各市町村長が支給・不支給決定を行い、請求者に通知

給付の請求先

救済を求める原因となった接種が行われたときに、被接種者が居住していた市町村長に対して行う。

なお、本市における申請書類の提出先は茨木市保健医療センター(茨木市春日三丁目13-5)です。

給付の請求書類

必要となる請求書類は、請求しようとする給付の種類(医療費・医療手当、障害年金、障害児養育年金、死亡一時金、遺族年金・遺族一時金、葬祭料)によって異なります。

下記の厚生労働省ホームページに様式が掲載されていますので、必要に応じた様式をダウンロードしていただきますよう、お願いいたします。

【厚生労働省ホームページはこちら】

支給・不支給決定の内容に不服がある場合

予防接種健康被害救済制度において、支給・不支給決定を行うのは各市町村長です。

請求者が決定内容に不服がある場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の2第1項に基づき、都道府県知事に対して審査請求を行うことができます。

令和6年4月1日以降の任意接種において健康被害が生じた場合

上記「定期接種」の対象では無い方が新型コロナワクチン接種を希望される場合は、「任意接種」となります。

「任意接種」で新型コロナワクチンを接種し、副作用による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号。以下「PMDA法」という。)に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の請求を行うことができます。

支給・不支給決定までの流れ

  1. 請求者が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)に対して請求
  2. PMDAにおいて、当該事例を調査し必要な請求書類を整備
  3. PMDAが厚生労働大臣に対して判定の申出
  4. 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定部会に意見聴取を行い、救済給付の請求があった者に係る疾病、障害又は死亡が、副作用によるものであるかどうかその他医学的薬学的判定を要する事項について、医学・薬学的知見等を踏まえた専門的観点から調査審議
  5. 調査審議結果を踏まえて厚生労働大臣が判定を行い、PMDAに判定結果を通知
  6. 判定結果を踏まえPMDAが支給・不支給決定を行い、請求者に通知

給付の請求先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
健康被害救済部給付課 副作用給付第一係

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル

給付の請求書類

PMDAホームページからダウンロードすることができます。PMDAホームページでは、請求に当たっての詳細を記載した手引きや、質問項目に答えることで必要書類を確認することができるチェックフローチャートも活用することができます。

【PMDAホームページはこちら】

また、PMDA相談窓口では、請求内容を聞き取った上で必要な請求書類の送付対応も行っているので、併せてご利用ください。

【PMDA相談窓口】

電話:0120-149-931(受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)、午前9時から午後5時)

支給・不支給決定内容に不服がある場合

医薬品副作用被害救済制度において、支給・不支給決定を行うのはPMDAです。

請求者が支給・不支給決定の内容に不服がある場合には、PMDA法第35条第1項に基づき、厚生労働大臣(審査申立書の送り先は医薬局総務課医薬品副作用被害対策室)に対して審査の申立てを行うことができます。

令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度のフロー

救済フロー

(参考)予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較

各救済制度において請求できる給付区分(医療費・医療手当や障害年金など)と給付単価は下表をご確認ください。

なお、給付単価については、令和5年4月時点のものを掲載しており、令和6年4月以降の給付単価については、消費者物価指数の動向等により、改定が行われる可能性があります。

給付額の比較
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 健康づくり課(保健医療センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-625-6685
ファックス:072-625-6979
E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
健康づくり課のメールフォームはこちらから