令和6年度(2024年度)以降の新型コロナワクチン接種について

更新日:2024年04月15日

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令和6年度以降、新型コロナウイルス感染症は「まん延予防上、緊急の必要がある」と認められる状況にないと考えられるため、新型コロナワクチンの「特例臨時接種」は令和6年3月31日で終了しております。

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種については、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置付けた上で、法に基づく定期接種として実施されます。

なお、このページは現時点での情報をもとに作成しているため、内容が変更となる可能性があります。今後、詳細が決定次第、随時情報の更新を行っていきます。

接種日当日において、以下の条件いずれかに該当する方

  • 65歳以上の茨木市民
  • 60歳~64歳の茨木市民で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、その障害が身体障害者手帳1級程度の方

※定期接種の対象者ではない方や定期接種の対象者が定期接種実施期間外に接種を受けたい場合は、任意接種として接種を受けることが出来ます。なお、費用は医療機関で異なり、全て自己負担となります。任意接種となりますので、かかりつけの医療機関にご相談ください。接種にかかる費用や使用するワクチンの種類、実施期間は、接種を実施する医療機関が決定しますので、接種を受ける医療機関にご自身でご確認いただくようお願いいたします。

市内接種協力医療機関

接種費用

原則、有料となります。
自己負担額等の詳細は決まり次第お知らせします。

接種回数等

年1回の接種を行うこととし、接種のタイミングは秋冬とされています。

使用するワクチン

現在の主流であるウイルス株の状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえて、当面の間、国において毎年見直されます。

その他

「特例臨時接種」は令和6年3月31日で終了しておりますので、初回接種の場合(生後6か月~4歳までのファイザー社製ワクチンは3回目までの接種、それ以外は2回目までの接種)で、残った接種については任意接種となり、実費での接種となりますので、ご了承ください。

(例:生後6か月~4歳までのファイザー社製ワクチンは3回接種することになりますが、2回目まで接種が終わっており、令和6年4月1日以降に3回目を接種する場合、3回目は実費での接種となります。)


また、接種券の使用期限は令和6年3月31日までです。4月1日以降は、未使用の接種券がお手元にあったとしても、それを使用してのワクチン接種はできません。

厚生労働省連絡先

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

電話番号 0120-700-624
対応時間 9時から21 時(平日、土日・祝日)
備考 日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、
タイ語(9時から18 時)、ベトナム語(10 時から19 時)にも対応
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 健康づくり課(保健医療センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-625-6685
ファックス:072-625-6979
E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
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