肝炎検査
更新日:2024年04月01日
肝炎とは、肝臓の細胞に炎症が起こり、肝細胞が壊される病態です。その原因には、7種類のウイルス、アルコール、自己免疫等がありますが、日本においては、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス感染による肝炎がその多くを占めています。
自覚症状がないことが多いため、気づかないうちに肝硬炎や肝臓がんといった深刻な症状に進行する感染者が多く存在しています。
肝炎ウイルスに感染していても検査をできるだけ早く受けて感染を知り、医療機関で適切な治療を受けることで深刻な症状に進行するのを防ぐことができます。現在、ウイルス性肝炎は治る、もしくはコントロールできる病気になっています。
確認のために、一度、肝炎検査を受けましょう。
対象となる人 令和6年(2024年)度
- 令和6年(2024年)度中に40歳以上になる人で、過去に肝炎検査の受診歴のない人。
- 今までにC型肝炎またはB型肝炎と診断されたことがない人。
- 現在、C型肝炎・B型肝炎で治療中、または定期的に肝炎検査や経過観察をしていない人。
検査内容
問診・C型肝炎(HCV抗体)検査・B型(HBs抗原)検査
HCV抗体検査とHBs抗原検査は血液検査です。
特定健康診査または後期高齢者医療健康診査の対象となる人は、まとめてのご受診がおすすめです。
また、C型肝炎(HCV抗体)検査の結果によっては、さらにHCV-RNA検査を行う場合がありますが、再度、採血をしたり、費用が発生することはありません。
実施場所と申込方法
委託医療機関または茨木市保健医療センターで受診できます。
ただし、茨木市保健医療センターでは、特定健診・後期高齢者医療健康診査と同時の場合のみ受診できます。
受診時には有効期限内の「茨木市健診チケット」が必要となります。
委託医療機関
受診可能な医療機関は「委託医療機関一覧」をご覧ください。
委託医療機関での健(検)診は、実施人数・期間等が各々異なります。
したがいまして、ある医療機関で受け入れを終了している場合でも、他の医療機関では受け入れ可能な場合もございますので、受診前にご確認をお願いいたします。
特に、例年2~3月は大変混みあいます。
各医療機関へのお問い合わせ・ご予約はお早めにお願いいたします。
茨木市保健医療センター
特定健康診査または後期高齢者医療健康診査の予約時に、あわせて肝炎検査受診希望の旨をお伝えください。
予約方法については、以下のリンク「特定健康診査・後期高齢者医療健康診査を茨木市保健医療センターで受診するには」を参照してください。
※肝炎検査のみの実施はありません。肝炎検査のみの受診を希望する場合は、委託医療機関にお申し込みください。
結果通知
委託医療機関で受診した場合
各医療機関で結果通知を受けてください。
茨木市保健医療センターで受診した場合
- 茨木市国民健康保険ご加入で特定健診とがん検診等を同時に受診した人には、健診結果を活用していただけるよう、保健師等専門職による特定健診の『健診結果説明会』を実施しています。健診結果と肝炎検査結果通知をあわせて説明会でお渡しします。
- 茨木市国民健康保険以外の健康保険ご加入の人には、約1か月後に、健診結果と肝炎検査結果通知をあわせてご自宅へ郵送します。
検査費用
300円
下記の項目にひとつでも該当する人は、検査費用が無料となります。
- 検診受診日に70歳以上の人
- 生活保護受給者(生活保護受給者証の提示が必要)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている人
- 市民税非課税世帯(世帯全員の市民税が非課税である世帯)の人
※事前に市民税課への申告、および保健医療センターへの免除申請が必要です。いずれかをしていない場合は有料となります。
大阪府が実施する肝炎ウイルス検査について
茨木市が実施する肝炎検査の年齢条件(40歳以上)に満たない人や、市の検査を受ける機会がない人などは、大阪府が実施する肝炎ウイルス検査を受けることができる場合があります。
詳しくは、大阪府のホームページをご確認ください。
肝炎ウイルス陽性者初回精密検査費用助成について(大阪府事業)
大阪府では、肝炎ウイルス検査の結果が陽性の方を対象に、初回精密検査(医療保険適用のものに限る)を受けた際の、検査にかかる費用等の自己負担分を助成します。
詳しくは、府ホームページをご確認ください
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等について
昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までの間で、満7歳になるまでに集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)を受けた人は、B型肝炎ウイルスに感染した可能性があります。
これらの集団予防接種等により、B型肝炎ウイルスに感染した人と、その人から母子感染した人(これらの人々の相続人を含む)に対して、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、病態に応じて50万から3600万円の給付金等を支給する仕組みがあります。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください
〔厚生労働省〕B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)
〔厚生労働省〕リーフレット (PDFファイル: 1.5MB)
特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法における給付金の請求について
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法)」に基づき、出産や手術での大量出血などの際に特定の血液製剤を投与されたことによりC型肝炎ウイルスに感染された人とその相続人に対して、給付金が支給されます。
給付金の支給を受けるためには、国を被告として訴訟を提起し、令和10年1月17日までに給付金の請求を行う必要があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
〔厚生労働省〕出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ
〔厚生労働省〕リーフレット (PDFファイル: 103.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 健康づくり課(保健医療センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-625-6685
ファックス:072-625-6979
E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
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