平成28年度介護保険制度改正のおしらせ
更新日:2021年12月15日
ページID: 27935
自宅で暮らす方、保険料を負担する方、老齢年金を受給している方との公平性を更に高めるため、食費、部屋代の負担軽減措置の利用者負担段階の判定に、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含めるよう見直しを行います。
低所得の方の居住費と食費の軽減要件の見直し(平成28年8月から)
施設入所(ショートステイを含む)している低所得の方は、申請により食費と居住費が軽減されます。
食費と居住費の利用者負担段階の判定に用いる年金収入について、現在は課税年金(老齢年金など)収入のみが対象になっておりますが、平成28年8月からは非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定することになります。
そのため、現在、利用者負担段階が第2段階である方のうち、非課税年金を一定額受給されている場合は、平成28年8月以降は、利用者負担段階が第3段階になる場合があります。
周知用リーフレット(食費・部屋代の負担軽減の見直しについて(平成28年8月から) (PDFファイル: 382.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
長寿介護課のメールフォームはこちらから