平成29年度介護保険制度改正のおしらせ
更新日:2021年12月15日
ページID: 37589
高齢化が進み、介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方と利用していない方との公平性を維持しつつ、負担能力に応じた負担をお願いするため,介護保険制度が改正され、高額介護サービス費の基準が変わります。
高額介護サービス費とは、同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、利用者の負担上限額を超えたときに、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として、後から支給されます。
周知用リーフレット 高額介護サービス費の見直しについて (平成29年8月から) (PDFファイル: 318.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
長寿介護課のメールフォームはこちらから