平成27年度介護保険制度改正のおしらせ
更新日:2021年12月15日
高齢者の方が、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療・介護連携や認知症の施策の推進など、事業の充実を図るとともに、介護サービスの効率化・重点化により、必要なサービスを確保するため介護保険制度が改正されます。
制度改正の主な改正点についてお知らせします。
1 特別養護老人ホーム新規入所対象の見直し(平成27年4月から)
特別養護老人ホームへの新規入所は、原則、要介護3以上の方が対象となります(既に入所している人は除きます)。
ただし、要介護1・2の方でも、やむを得ない事情により在宅生活が困難な状況にある場合は、特例として入所が認められる場合があります。
周知用リーフレット(特別養護老人ホームの重点化) (PDFファイル: 256.9KB)
2 利用者負担の見直し(平成27年8月から)
一定以上の所得がある方については、利用者負担が2割になります。対象となる方は、本人の合計所得金額が160万円以上の方です。
ただし、世帯内の65歳以上の方の年金収入等とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円未満、2人以上で346万円未満の方は1割負担のままです。
要介護(要支援)認定を受けた方全員に、利用者負担(1割または2割)が記載された「介護保険負担割合証」を発行します。
周知用リーフレット(一定以上の所得のある方の利用者負担割合の見直し) (PDFファイル: 374.1KB)
3 低所得の方の居住費と食費の軽減要件の見直し(平成27年8月から)
施設入所(ショートステイを含む)している低所得の方は、食費と居住費が軽減されていますが、預貯金等の資産等が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合、世帯分離をしている配偶者(事実婚を含む)が住民税課税者である場合は対象となりません。
周知用リーフレット(食費・部屋代の負担軽減の見直し) (PDFファイル: 293.7KB)
4 高額介護サービス費の限度額の一部見直し(平成27年8月から)
同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに支給される「高額介護サービス費」について、医療保険の現役並み所得に相当する方の限度額が37,200円から44,400円に引き上げられます。
現役並み所得者...同一世帯に課税所得金額145万円以上の65歳以上の方がいて、世帯内の65歳以上の方の収入合計が単身で383万円以上、2人以上で520万円以上の方
周知用リーフレット(高額介護サービス費の負担限度額の見直し) (PDFファイル: 405.5KB)
5 その他
その他の改正点については、以下をご覧ください。
周知用リーフレット(特別養護老人ホームの相部屋代の負担の見直し) (PDFファイル: 239.0KB)
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