緊急通報装置設置サービス
更新日:2024年04月01日
対象者
電話による緊急事態の連絡を行うことが困難と認められるおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等
サービス内容
対象者宅に緊急通報装置を設置し、24時間体制で安全を提供します。
緊急通報装置からの通報は、市が業務を委託する警備会社に繋がり、必要に応じて、警備会社から警備員が駆け付けて対応します。
利用料
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) |
生活保護法(昭和25年法律第114号)による被保護世帯、 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税非課税で同居世帯に課税者がいる者又は 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の者 |
896円 |
本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上の者 | 1793円 |
備考
1 この表において「市町村民税非課税」とは、当該年度の市町村民税(特別区民税を含む。)が非課税
(申請日が4月1日から6月30日までの間にあっては、前年度の市町村民税が非課税)
2 毎年1月1日から6月30日までの間に申請をする場合はにおいては、「前年」とあるのは「前々年」とする。
その他
装置の設置に当たり、申請受付け後、長寿介護課職員が申請者宅を訪問し、面談させていただきます。
なお、緊急時に備えて、サービス利用中は警備会社に合い鍵を預託していただきます。また、インターネットやIP電話をお使いのかたは、回線の種類によりご利用できない場合があります。詳しくは長寿介護課まで。
各種手続に必要なもの
設置申請時
(1)設置申請書(下データをプリントアウト、または窓口で配布)
(2)利用者本人及び同居世帯員の市町村民税課税状況についての市町村長の証明書の写し(申請書の同意書欄に署名・捺印がある場合は不要)
(3)印鑑(窓口で申請する場合)
茨木市緊急通報装置申請書 (PDFファイル: 99.5KB)
転出、死亡や施設入所等による利用廃止時
廃止届(下データをプリントアウト、または窓口で配布)、印鑑(窓口で届出る場合)
茨木市緊急通報装置設置廃止届 (PDFファイル: 95.1KB)
後日、警備会社が鍵の返却及び装置の取り外しを行います。
各書類は、封書の送付による提出でも受付けます。なお、封書の送付による提出の場合、不備の補完や間違いの修正手続等により、窓口での提出よりも時間がかかることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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