紙おむつ等支給サービス(家族介護用品支給)
更新日:2024年04月01日
対象者(次のいずれにも該当するかた)
(1)おおむね65歳以上の、在宅で介護を受け、紙おむつ等を使用しているかた
(2)要介護認定で要介護3~5の認定、なお要介護3で新規申請の場合、認定調査の排尿、又は排便の項目において「介助」又は「見守り等」に該当のかた
(3)市民税非課税世帯(住民票上は別世帯であっても、同居しとしていれば同一世帯とみなします)
(4)生活保護を受給していないかた
(5)病院に入院していないかた
(6)老人ホーム等に入所していないかた
<ただし、以下のかたは除く>
・市内の有料老人ホーム(住宅型)及びサービス付き高齢者向け住宅入所中のかた
・市内の有料老人ホーム(特定施設)及びグループホームに入所中で、紙おむつの支給が介護保険サービス対象外のかた
支給内容
紙おむつ、紙パンツ、尿とりパッド
支給方法
1か月上限5,000円までの介護用品と交換できる給付券を交付。市内契約薬局・薬店にて、介護用品購入時にお使いいただけます。
各種手続に必要なもの
支給申請時
(1)支給申請書(下データをプリントアウト、または窓口・郵送で配付)
(2)介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書の写しまたは介護保険被保険者証の写し
(3)生計中心者の課税状況についての市町村長の証明書
(4)印鑑(窓口で申請する場合)
(2)(3)については、申請書の同意書欄に署名・捺印がある場合は不要
茨木市高齢者紙おむつ等支給申請書 (PDFファイル: 118.3KB)
転出、死亡や施設入所等による資格消滅時
消滅届(下データをプリントアウト、または窓口・郵送で配付)、給付券の残り(要返還)
茨木市高齢者紙おむつ等受給資格消滅届 (PDFファイル: 82.8KB)
オンライン申請をする場合は、下記の申請フォームをご利用ください。
各書類は、封書の送付による提出でも受付けます。なお、封書の送付による提出の場合、不備の補完や間違いの修正手続等により、窓口での提出よりも時間がかかることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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