福祉用具貸与の対象範囲について
更新日:2021年12月15日
ページID: 2765
原則として次の福祉用具は要支援1・2、要介護1の人(自動排泄処理装置は要介護2・3の方についても)は保険給付の対象となりません。
対象外商品
- 車いす(付属品を含む)
- 特殊寝台(付属品を含む)
- 床ずれ予防用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
ただし、本人の状況によっては、利用出来る場合があります。
次の手続きにより認められた人については、上記の福祉用具の貸与が可能となります。
手続き
- 下記の1~3のいずれかの状態像に該当する旨が医師の医学的所見に基づき判断され
- かつ、ケアマネジャーが開催するサービス担当者会議等を通じ利用者の状態に応じ、適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が必要である旨が判断されている場合
- 上記1・2について、書面により確認し、市が要否を判断します。
状態像
- 状態変化:日によって又は時間によって状態が変動する(例 パーキンソン病等)
- 急性憎悪:状態の急速な変化があり短期間のうちに要介護状態となる(例 がん末期等)
- 医師禁忌:身体への重大な危険性又は症状の重篤化が回避できる(例 ぜんそく等)
詳しくは、担当のケアマネジャー又は長寿介護課にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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