要介護認定のながれ

更新日:2024年04月01日

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介護保険のサービスを利用するには、要支援・要介護の認定を受ける必要があります。

介護が必要な状態になったら、まずは、市の窓口で申請しましょう。

ただし、支援があれば概ね日常の生活が自立できる人で、訪問介護や通所介護のみを希望する場合は、要介護認定を受けなくても「基本チェックリスト」によりサービスを利用することができます。

詳しくは、長寿介護課(072-620-1639)または担当の地域包括支援センターにご相談ください。

 

(1)申請

本人または家族が、市の長寿介護課で申請します

法令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設、
または地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます

必要な書類は

  • 介護保険要介護・要支援認定申請書

介護保険 要介護認定・要支援認定 申請書(PDFファイル:139.7KB)

介護保険 要介護認定・要支援認定 申請書 記入見本(PDFファイル:228KB)

  • 介護保険被保険者証
  • 加入している医療保険の被保険者証(65歳未満のかたの場合) 
  • 主治医意見書問診票

介護保険の要介護認定・要支援認定を申請される方へ(問診票記入のお願い)主治医意見書問診票(PDFファイル:263KB)

  • マイナンバーを確認するための通知カード等
  • 本人確認のための身分証明書等

 

介護保険被保険者証

(2)認定調査・主治医意見書作成

認定調査

認定調査員が自宅などを訪問し、本人や家族から心身の状態などの聞き取り調査を行います

主治医意見書作成

要介護・要支援認定申請後に後に、茨木市から医療機関に主治医意見書の作成を依頼しますので、しばらく受診していない場合は、申請後、速やかに受診し、申請したことをかかりつけ医に伝えてください。

例外として、かかりつけ医からすでに作成済みの主治医意見書を受け取っている場合は、要介護・要支援認定申請書と同時に提出してください。

(3)審査・判定

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護が必要かどうか、また必要であればどれくらいのサービスを利用していただくか、全国一律の基準にしたがって、市に設置している介護認定審査会で審査・判定を行います。

(4)結果通知

介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します

原則として申請から30日以内に、市から認定結果を通知します

認定結果に納得できないときは

まず市の窓口に相談してください

その上で納得できない場合には、通知があった日の翌日から3か月以内に、大阪府「介護保険審査会」に申立ができます
 

(5)介護サービス計画の作成

要支援1~2のかた

地域包括支援センターでケアプランを作成します

要介護1~5のかた

要介護に認定されましたら、居宅介護支援事業者を選んでご相談ください

介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護の程度、あなた自身やご家族の希望、生活環境などから判断して、適切な居宅介護サービスの利用計画(ケアプラン)を立てます

この計画にそって、事業者からサービス提供が行われることになります

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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