他の市町村から転入したとき

更新日:2021年12月15日

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  1. 要介護・要支援認定等について
     転入前の市町村(保険者)で要介護認定を受けられていた方は、要介護認定を茨木市に転入した日から6か月間引き継ぎます。

     茨木市に転入した日から14日以内に、(市役所本館2階14番窓口)までお越しください。

     転入された日から14日が経過しますと、転入前の市町村で受けておられた要介護認定を茨木市で引き継ぐことができなくなりますのでご注意ください。

      転入前の市町村で要介護認定を受けておられない方は、茨木市に転入届を提出されると、後日介護保険被保険者証を郵送しますので、長寿介護課までお越しいただく必要はありません。
     
  2. 介護保険負担限度額認定について

     転入前の市町村で介護保険負担限度額認定を受けておられた方で、引き続き制度を利用される場合には、改めて申請が必要ですのでお申し出ください。

     なお、月末に転入されたにもかかわらず、介護保険負担限度額認定の申請が翌月になった際は、適用年月日が申請していただいた月の1日からになりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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