高齢障害者の方の利用者負担軽減制度について

更新日:2021年12月15日

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平成30年4月1日から高齢障害者の方の利用者負担軽減制度が始まりました。
 昭和21年10月2日以降の生まれで、60歳から65歳になるまでの5年間、特定の障害福祉サービス(※1)を利用していた方で一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した介護保険サービス(※2)の利用者負担が償還されます。

市(障害福祉課)で対象者要件を満たすことを確認できた対象者の方には、介護保険サービス利用の約3か月後に別途通知しますので、申請いただければ、銀行振込でお返しします。
ただし、60歳から65歳まで茨木市以外の市町村で障害福祉サービスの支給決定を受けていた方につきましては、市で対象者要件を確認できませんので、障害福祉課までご連絡ください。

※1 居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
※2 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれない)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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