介護保険サービス利用者に対する所得税等の医療費控除

更新日:2021年12月15日

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次の介護保険サービスは、所得税等の「医療費控除」の対象となります。

施設サービス

  1. 特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)での介護費に係る自己負担額と食費・居住費に係る自己負担額として支払った額の2分の1に相当する額
  2. 介護老人保健施設、介護医療院(介護療養型医療施設)での介護費に係る自己負担額と食費・居住費に係る自己負担額

居宅サービス等(介護予防サービスを含む)

  1. 医療系サービス(※1)の介護費に係る自己負担額
  2. 医療系サービスのいずれかの利用とともに、その他の対象サービス(※2)を利用した場合の介護費に係る自己負担額

※1 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(※3)、看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型を除く医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるもの)

※2 訪問介護(生活援助中心型を除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(※3を除く)、看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型を除く医療系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの)、地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

※3 一体型で訪問看護を利用

介護福祉士等による喀痰吸引等の費用は、医療費控除の対象となります。詳細はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
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