介護保険サービス利用者負担の軽減(災害・生計困難)

更新日:2022年03月31日

ページID: 57110

概要

災害などにより、住宅・家財等に著しい被害を受けた場合や、失業など特別な事情で所得が著しく減少したことにより、介護サービスの利用者負担の支払いが困難な場合は、その被害の程度や状況に応じて、申請により、利用者負担の減免または免除が受けられる場合があります。

災害による減免

【対象】

主たる生計維持者が、震災、火災、水害等により、住宅や家財に著しい損害を受けたとき

【減免割合】

全焼・全壊:100/100

半焼・半壊・床上浸水:95/100

【申請書類】

・介護保険利用者負担額減額・免除等申請書

・罹災証明書

生計困難による減免

【対象】

・主たる生計維持者の死亡や長期入院等により収入が著しく減少したとき

・主たる生計維持者の収入が事業の休廃止、失業等により著しく減少したとき

※減少の理由によって対象とならない場合があります。くわしくは長寿介護課までお問合せください。

【減免割合】

死亡・長期入院等:100/100

事業の休廃止・失業等:95/100

【申請書類】

・介護保険利用者負担額減額・免除等申請書

・収入等がわかる証明書

※個々の状況によって必要書類が異なります。事前に長寿介護課までお問合せください。

オンライン申請について

オンライン申請は以下のURLから可能です。

https://logoform.jp/form/2Qoq/65967
※生計困難による減免申請の場合、個々の状況によって提出していただく資料が異なるため、
フォーム入力後に長寿介護課からご連絡させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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