認知症高齢者グループホーム利用者負担軽減制度

更新日:2021年12月15日

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茨木市では、認知症高齢者グループホームを利用する際にかかる家賃が軽減される制度を実施しています。

対象となる方

軽減される方は、次の(1)~(5)の要件すべてに該当する人です。

(1)茨木市に住所を有し、認知症対応型グループホームを利用していること。

(短期利用認知症対応型グループホームの利用者を除く。)

(2)市民税非課税世帯であること。

(3)配偶者がいる場合、世帯が別であっても配偶者が市民税非課税であること。

(4)生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付を受けていないこと。

(5)本人の預貯金等が1,000万円(配偶者がいる場合、夫婦で2,000万円)以下であること。

 

 

軽減される額

軽減される金額は、所得段階ごとの区分に従い次のとおりとなります。

区分 対象となる人 軽減額(月額、上限額)
第1号 市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 28,000円
第2号

市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と公的年金等

収入額の合計額が80万円以下の人

28,000円
第3号 市民税非課税世帯で、第2号の規定に該当しない人 13,000円

※合計所得金額とは収入から必要経費などを控除した額です。さらに長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額と年金収入に係る所得額を控除した額となります。

※公的年金等収入額とは、課税年金収入額と非課税年金収入額(遺族年金・障害年金等)を合計した額です。

軽減を受けるには

茨木市に申請を行い、助成の対象として認定を受ける必要があります。対象として認定された人には、茨木市から「茨木市認知症高齢者グループホーム利用負担軽減対象決定通知書」を発行しますので、事業者に提示してください。

【申請に必要な書類】(毎年更新手続きが必要となります。)

〇茨木市認知症高齢者グループホーム利用負担軽減申請書

〇事業者との利用契約書・重要事項説明書

〇預貯金(定期・普通)の通帳の写し

〇非課税年金(遺族年金・障害年金等)については、年金支払通知書

〇有価証券(株式・国債・地方債・社債など)については証券会社や銀行等の口座残高証明書

〇投資信託については銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高証明書

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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