第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料
更新日:2024年04月01日
私たちの住む茨木市の介護サービスに係る費用の総額(利用者負担分は除く。)の23%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。
保険料の額
第1段階(所得段階)
- 対象
生活保護受給の人、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給の人、世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円以下の人 - 令和6~8年度
22,162円(年額)
第2段階(所得段階)
- 対象
世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額を合わせて120万円以下の人 - 令和6~8年度
37,714円(年額)
第3段階(所得段階)
- 対象
世帯全員が市民税非課税で、上記以外の人 - 令和6~8年度
53,266円(年額)
第4段階(所得段階)
- 対象
市民税非課税(世帯内に課税者がいる場合)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円以下の人 - 令和6~8年度
69,984円(年額)
第5段階(所得段階)
- 対象
市民税非課税(世帯内に課税者がいる場合)で、上記以外の人 - 令和6~8年度
77,760円(年額)
第6段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額80万円未満の人 - 令和6~8年度
83,592円(年額)
第7段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額80万円以上120万円未満の人 - 令和6~8年度
85,536円(年額)
第8段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額120万円以上160万円未満の人 - 令和6~8年度
93,312円(年額)
第9段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額160万円以上190万円未満の人 - 令和6~8年度
96,422円(年額)
第10段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額190万円以上210万円未満の人 - 令和6~8年度
104,198円(年額)
第11段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額210万円以上260万円未満の人 - 令和6~8年度
115,862円(年額)
第12段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額260万円以上290万円未満の人 - 令和6~8年度
118,195円(年額)
第13段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額290万円以上320万円未満の人 - 令和6~8年度
125,971円(年額)
第14段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額320万円以上420万円未満の人 - 令和6~8年度
135,302円(年額)
第15段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額420万円以上520万円未満の人 - 令和6~8年度
149,299円(年額)
第16段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額520万円以上620万円未満の人 - 令和6~8年度
163,296円(年額)
第17段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額620万円以上720万円未満の人 - 令和6~8年度
178,848円(年額)
第18段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額720万円以上820万円未満の人 - 令和6~8年度
186,624円(年額)
第19段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額820万円以上920万円未満の人 - 令和6~8年度
194,400円(年額)
第20段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額920万円以上1,000万円未満の人 - 令和6~8年度
202,176円(年額)
第21段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額1,000万円以上2,000万円未満の人 - 令和6~8年度
209,952円(年額)
第22段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額2,000万円以上3,000万円未満の人 - 令和6~8年度
217,728円(年額)
第23段階(所得段階)
- 対象
市民税課税で、合計所得金額が年額3,000万円以上の人 - 令和6~8年度
225,504円(年額)
介護保険料は、6月に確定する市民税課税状況により、23段階の保険料のいずれかに決定し、7月にご案内します。
6月までは、前年度の所得段階と保険料率に基づいて仮算定した額をお納めいただきます。ただし、本年4月から6月までの間に茨木市へ転入あるいは65歳になられた人は、仮算定はなく、7月にまとめてご案内します。
7月以降に茨木市へ転入あるいは65歳になられた人は、その当月又は翌月にご案内します。
課税年金とは、遺族年金や障害年金などの非課税年金を除いた、課税の対象となる年金のことです。老齢年金の場合、課税の対象となる年金ですから、結果として非課税となる場合であっても非課税年金ではありません。
合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額のことです。所得段階が第1~5段階のかたの合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。
分離譲渡所得があるかたの合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
保険料の納め方
年金の支給時に天引きさせていただく方法(特別徴収といいます。)と、納入通知書で金融機関に納めていただく方法(普通徴収といいます。)の2種類があります。
特別徴収の対象となるかた
本市に在住する65歳以上のかたで、老齢又は退職を事由とする年金の支給額が年額18万円以上のかた。
年度途中で茨木市へ転入あるいは65歳になったかたも、半年~一年程度で特別徴収に切り替わります。
普通徴収の対象となるかた
- 年金の支給額が年額18万円未満のかた
- 所得段階の区分が変更になったとき
- 年金を受給されたばかりのかた
- 本市へ転入されたばかりのかた
- 年度途中で65歳になられたかた・・・
国民健康保険に加入しているかたが年度途中で65歳になった場合
65歳になった月の分から、介護保険料は国民健康保険料とは別に納めていただくことになります。
65歳になる前月までの介護保険料と年度末までの健康保険料を合わせて、年度末までの各月で分けて納めていただきますので、65歳になった月から国民健康保険料が減るわけではありませんが、65歳になった月以降の介護保険料は除いて計算してあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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