住所地特例制度

更新日:2024年06月04日

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介護保険制度では、原則としてその方の住民票がある市町村の被保険者となります。

しかし、他市の介護施設(住所地特例対象施設)へ入所し住民票を移した場合に限り、引き続き異動前の市町村が介護保険の保険者となります。この例外の取扱いを「住所地特例制度」といいます。

 

【例】茨木市民の方がT市の特別養護老人ホームへ入所し住民票を移した場合、異動先のT市の介護保険被保険者とはならず、茨木市の被保険者のままです。要介護認定もそのまま引き継がれます。異動後2週間程度で新しい被保険者証をお送りします。

 

住所地特例制度が設けられている理由

介護施設を多く持つ市町村に他市からの利用者が集まってしまうと、その市町村の被保険者が増加し、介護保険給付費が増大し、財政を圧迫してしまいます。

この偏りを防ぎ、介護保険制度を長期的かつ安定的に運営するため、住所地特例制度が作られました。

住所地特例制度の対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設(療養病床等)
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • 有料老人ホーム(住所地特例の対象施設に限る)
  • 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅(住所地特例の対象施設に限る)

なお、地域密着型サービスに該当する施設は、住所地特例の対象外です。

住所地特例制度の対象となる方へ

住所地特例の適用にあたっては、市民のみなさま・事業者の方ともに、茨木市への届出等は不要です。

転出先の役所へ異動届を提出いただいた後、市町村間で連絡を取り合い、住所地特例制度の適用を行います。

 

なお、市町村によって取り扱いが異なる場合もありますので、詳細は各市町村へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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