介護保険の負担割合証について

更新日:2024年05月13日

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要介護認定等を受けた方に負担割合証が交付されます。介護保険サービスまたは、介護予防・生活支援サービス事業を利用したときは原則として実際にかかる費用の1~3割を支払います。自己負担の割合は、介護保険負担割合証に記載されており、同じ世帯でも負担割合が異なることがあります。

 

負担割合証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとなっており、前年の所得をもとに毎年更新され、負担割合が決定します。毎年8月1日時点で、要介護認定・要支援認定をお持ちの方及び事業対象者については、例年7月中旬頃に新しい負担割合証を送付しております。

 

負担割合の決まり方については、以下の図をご確認ください。

負担割合決定フローチャート(PDFファイル:439KB)

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