軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認について
更新日:2023年12月01日
ページID: 46833
指定福祉用具貸与費については、原則、軽度者(要支援1・2、要介護1)の方は算定することができない種目があります。しかしながら、例外に該当する場合は算定が可能です。
詳細は「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認方法について」をご確認ください。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認方法について(PDFファイル:481.2KB)
【参考】テキセイカだより(vol.8)(PDFファイル:224.9KB)
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