軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認について

更新日:2023年12月01日

ページID: 46833

指定福祉用具貸与費については、原則、軽度者(要支援1・2、要介護1)の方は算定することができない種目があります。しかしながら、例外に該当する場合は算定が可能です。

詳細は「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認方法について」をご確認ください。

 

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認方法について(PDFファイル:481.2KB)

確認依頼書(エクセル)(Excelファイル:46.5KB)

確認依頼書(PDF)(PDFファイル:60.8KB)

(記入例)確認依頼書(PDFファイル:185.8KB)

【参考】テキセイカだより(vol.8)(PDFファイル:224.9KB)

 

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