事故発生時の取り扱いについて

更新日:2024年04月01日

ページID: 27837

事故発生時の報告等の取扱い

介護保険事業所等にてサービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族と市町村に報告等を行うことが定められています。


茨木市では「茨木市介護保険事業所等での事故発生時の報告等の取扱い」により、報告すべき事故等の範囲、報告の手順、報告事項等を定めております。

各事業所において事故が発生した場合は、本取扱いに沿って原則5日以内に報告してください。

 

茨木市介護保険事業所等での事故発生時の報告等の取扱い(PDFファイル:206.3KB)(令和5年4月1日から適用)

 

なお、事故報告の提出方法については、令和6年度からオンラインによる提出のみとします。下記リンクから専用フォームへアクセスできます。

 

オンラインによる事故報告書の提出

茨木市介護保険事業者事故報告書 オンライン提出フォーム(外部サイトへ飛びます)

 

サ高住・住宅型有料老人ホームで発生した事故について

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)・住宅型有料老人ホームで発生した事故は、内容によって報告先が異なります。

※近頃、サ高住・住宅型有料老人ホームで発生した事故の報告について、報告先が異なる事例が多発しております。提出前に今一度ご確認ください。

 

1.介護サービス提供中以外の事故(例:利用者が室内で転倒した、など)

福祉指導監査課へご報告ください。(リンク先参照

 

2.介護サービス中に発生した事故

長寿介護課へご報告ください。

特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン

厚生労働省より、特別養護老人ホームにおける事故の予防に関するガイドラインが作成されていますので、各施設でご覧いただき、事故防止に努めていただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
長寿介護課のメールフォームはこちらから