介護保険サービスQ&A

更新日:2021年12月15日

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介護サービスを受けるためには、どうすればいいですか。

申請は、本人又は家族が市の長寿介護課(茨木市役所本館2階14番窓口)で行います。郵送での申請もできます。
また、申請の代行を地域包括支援センター、ケアマネジャー、特別養護老人ホーム、老人保健施設などに依頼することもできます。

申請に必要な書類は、

  1. 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  2. 介護保険被保険者証
  3. 加入している医療保険の被保険者証(40歳~64歳の方のみ)です。

40歳~64歳の医療保険加入者は、加齢に伴う病気(特定疾病)により介護又は支援が必要である方に限られます。

注釈:特定疾病

  • 筋委縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈閉鎖症
  • がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

介護保険のサービスは、要介護認定の結果が出るまでは利用できないのでしょうか。

要介護認定の申請を行ってから、実際に認定が行われるまでには、およそ1か月が必要となります。しかし、要介護認定の効力は、申請日からとなっておりますので、結果が出るまでの間については暫定的に介護保険のサービスを利用することができます。

他の市町村の事業者のサービスを利用できないでしょうか。

自分の住所地以外の介護サービス提供事業者を利用したり、施設サービスを利用することもできます。

ただし、地域密着型サービスについては、原則市民のかたのみの利用となります。

同居家族がいると、サービスは受けられないのでしょうか。

要介護認定は、本人の心身の状況などをみて、どのくらい介護が必要かを判断します。要介護度に応じたサービスを受けていただけます。同居家族がいるからといって、介護度が低くなったり、サービスが受けられないということはありません。

ただし、訪問介護の生活援助は、同居家族がやむを得ない事情により、家事が困難な場合に限り利用できます。

サービス利用料が安くなることはありますか。

自己負担が高額になったときの負担軽減

介護保険サービスを利用したときは、原則として利用料の1~3割を負担していただきます。

同じ月に利用した利用者負担額が高額になり、限度額(下図参照)を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。

●支給の対象となる方には、長寿介護課から通知がありますので申請してください。

●同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。

 

高額介護サービス費の利用者負担の上限額
区分 負担上限額

同一世帯に65歳以上で課税所得690万円以上の方がいる場合

140,100円(世帯)

同一世帯に65歳以上で課税所得380万円以上

690万円未満の方がいる場合

93,000円(世帯)

上記以外の住民税課税世帯の方

44,400円(世帯)

世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と

課税年金収入額の合計が80万円を超える方

24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と

課税年金収入額の合計が80万円以下の方

15,000円(個人)

世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者の方

15,000円(個人)

生活保護受給者

15,000円(個人)

 

 

 

居住費・食費の負担軽減

施設入所及び短期入所サービス利用時は、介護サービス費のほかに居住費や食費も負担していただきます。低所得の人は、所得に応じた負担限度額(下図参照)までを負担し、残りの差額分は介護保険から給付されます。

 

居住費・食費の負担軽減

利用者負担段階

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室

多床室

食費

第1段階

 

・本人及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者の方
・生活保護受給者

820円

490円

490円 (320円)

0円

300円

第2段階


本人及び世帯全員が住民税非課税(世帯分離している配偶者を含む)であって、

前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下かつ

預貯金等が単身650万円以下、夫婦1,650万円以下の方

820円

490円

490円 (420円)

370円

390円 【600円】

第3-1段階


本人及び世帯全員が住民税非課税(世帯分離している配偶者を含む)であって、

前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下かつ

預貯金等が単身550万円以下、夫婦1,550万円以下の方

1,310円

1,310円

1,310円(820円)

370円

650円【1,000円】

第3-2段階


本人及び世帯全員が住民税非課税(世帯分離している配偶者を含む)であって、

前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円超かつ

預貯金等が単身500万円以下、夫婦1,500万円以下の方

1,310円

1,310円

1,310円(820円)

370円

1,360円【1,300円】

※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

※【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

 

その他

災害や失業などによる収入の著しい減少などの特別な事情により生活状態が一時的に困窮し、1割負担が困難である場合は、一定期間自己負担が減免されます。

 

また、低所得者で特に生計が困難な方及び生活保護受給者等には、申請により、介護保険サービスを提供している社会福祉法人が、利用者負担(食費、居住負担等を含む。)の一部を軽減します。

茨木市には、特別養護老人ホームがありますか。

茨木市には、特別養護老人ホームが15か所あります(小規模な特別養護老人ホームを含む)。
常時介護が必要で、自宅では介護が困難なかたが入所し、食事、入浴、排せつなどの 日常生活の介護や、健康管理等を受けることができます。入所できるのは原則として、要介護3以上のかたのみとなります。

なお、要介護1や要介護2のかたであっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難なかたについては、特例的に入所できます。

施設名、所在地などの詳しい情報は、「いばらきほっとナビ」や「介護サービス情報公表システム」で検索できます。
検索する場合は、「介護老人福祉施設」として検索してください。

また、長寿介護課(茨木市役所本館2階14番窓口)でお渡ししている「介護保険サービス事業者ガイドブック」にも掲載しています。

入所を希望されるかたは、特別養護老人ホームやケアマネジャーにお問い合わせください。

サービス事業者の情報を知りたいときはどうすればいいのですか。

市の介護保険課にご相談ください。
「いばらきほっとナビ」や「介護サービス情報公表システム」でも情報が提供されています。

介護保険に関する苦情を申し出たいが、どこに言えばよいですか。

市の窓口(長寿介護課)に相談しても納得できない認定結果、ケアプラン作成、サービスの内容や利用についての苦情は、下記の機関に申し立てることができます。
ただし、判決等により確定した権利関係、裁判所で係争中のもの、行政庁で不服申立て審理中のもの、要介護者の保険給付に関しないものは、苦情申立てすることはできません。

 

1 介護認定の結果や介護保険料の決定に対して不服がある場合
大阪府介護保険審査会
問合せ先:大阪府福祉部高齢介護室介護支援課
住所:大阪市中央区大手前2丁目1番22号
電話:06-6942-0351(代表)

 

2 利用したサービスの内容やサービス事業者に対して苦情がある場合
大阪府国民健康保険団体連合会
問合せ先:介護保険室介護保険課
住所:大阪市中央区常盤町1丁目3番8号
電話:06-6949-5418

 

3 利用したサービスの内容やサービス事業者に対して苦情がある場合
茨木市介護保険苦情調整委員会
問合せ先:茨木市健康福祉部長寿介護課
住所:茨木市駅前三丁目8番13号
電話:072-620-1639

    
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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