要介護認定Q&A

更新日:2021年12月15日

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要介護認定は一度認定されたら変わらないのですか。

 要介護認定の有効期間は、原則的に6か月となっており、有効期限(60日前)までに改めて要介護認定が必要となります。また、有効期間中であっても、本人の状態の変化に応じて変更の申請を行うこともできます。

 要介護認定が更新された場合は、有効期間は状態によって6か月~3年間となります。

他の市町村に引越した場合の認定はどうなるのでしょうか。

すでに、「要介護」または「要支援」の認定を受けたかたが、他の市町村に引越したときは

ア.転出届を提出した際に、介護保険被保険者証を返還し、すでに認定を受けていることの証明書(受給資格証明書)を長寿介護課で受け取ります。
イ.引越先の市町村に、その証明書を添えて14日以内に申請します。

以上の手続きによって、証明書の内容(要介護度等)を引継ぎ認定します。

市内で住所が変わった場合はどのような手続きが必要ですか。

介護保険被保険者証の記載事項を変更します。

市民課で転居届出を行ってから被保険者証を長寿介護課の窓口へお持ちください。

「要介護」または「要支援」の認定を受けていたかたが死亡した場合はどのような手続きが必要ですか。

長寿介護課の窓口へ介護保険被保険者証を返還してください。

    
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電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
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