介護保険料Q&A

更新日:2021年12月15日

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保険料はいつから納めるのでしょうか。

40歳になる誕生日の前日から〔第2号被保険者〕として介護保険に加入し、その月の分から介護保険料はご加入の健康保険に納めていただきます。また、65歳になる誕生日の前日からは〔第1号被保険者〕に切り替わり、その月の分からは介護保険料を市へ直接納めていただきます。

〔第2号被保険者〕になる時も、〔第1号被保険者〕になる時も、「誕生日の前日」が属する月からですので、誕生日が各月1日の方は、誕生月の前月からとなります。例えば10月生まれの大部分の方は、40歳になる年の10月分から保険料を納めていただくのですが、誕生日が10月1日の場合、その前日が属する月は9月となりますので、9月分から保険料を納めていただくことになり、65歳になって保険料を市へ直接納めていただくようになるのも9月分からとなります。

各種公的年金の保険料や年金給付なども同様に「誕生日の前日」を基準としています。

職場の健康保険加入者(本人)の被扶養者(家族)の場合は、保険料はどうなりますか。

職場の健康保険では、被扶養者にかかる健康保険料は、その保険に加入する被保険者の皆さんで負担しています。ですから、原則として、40歳から64歳の被扶養者のかたは、介護保険料も個別に支払うことはありませんが、健康保険組合によって異なる取扱いの場合もありますので、詳しくはご加入の健康保険に確認してください。なお、国民健康保険の場合には被扶養者という扱いがありませんので、保険料は加入者全員が支払います。

65歳になれば、被保険者・被扶養者に関わらず全員が介護保険第1号被保険者となり、本人の所得等に応じた保険料を市へ直接納めていただくことになります。

保険料を滞納すると、どうなりますか。

サービス利用のとき、いったんサービス費を全額負担(10割)し、あとから払い戻す「償還払い」になったり、また、滞納し続けた場合には保険給付の一部または全部を差止めるといったことになります。

保険料が支払えない場合はどうなるのでしょうか。

災害などにより損害を受けたり、収入が著しく減少したなど、特別な事情があり一時的に保険料が支払えなくなった時は、市の介護保険課にご相談下さい。その状況によっては、保険料の徴収猶予や減免をすることができます。

他市町村へ転出の場合の保険料はどうなりますか。

第1号被保険者は、年額計算から月額計算に変わり、市の窓口での個別納付となります。月の途中に転出した場合、その月の保険料は転入した先の市町村で納めていただくことになります。茨木市で保険料が年金から天引きされていたかたは、天引きが中止となります。

ただし、国外へ転出された場合は、転出された月の分まで茨木市へ納めていただきます。 

住んでいる市町村によって、保険料が違うのはどうしてですか。

その地域に介護保険を利用する人がどのくらいいるか、またどんなサービスの需要が多いかなどによって、それぞれの市町村の介護サービスにかかる総費用は異なります。第1号被保険者の保険料は、この費用をもとに計算するため、市町村ごとに金額も変わってきます。一般的には、介護サービスが充実していたり、施設サービスなど高額なサービスを利用する人が多いほど保険料も上がる傾向にあります。 

    
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
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