【保険医療機関・保険薬局向け】茨木市医療機関物価高騰支援給付金について

更新日:2026年02月25日

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物価高騰への対応を支援し、医療体制の維持・継続を図るため、市内で開設している医療機関に対して、物価高騰支援給付金を支給します。

申請は不要ですが、令和5年度の「物価高騰等支援給付金」実施時から振込先銀行口座が変更(口座名義の変更も含みます。)されている場合や、新たに医療機関を開設された場合は振込口座届出書の提出が必要です。

詳細は各医療機関宛の通知文をご確認ください。

支給対象

茨木市内に開設している医療機関(病院、診療所(一般診療所もしくは歯科診療所またはその併設)、薬局)であって、令和8年2月1日時点で厚生労働大臣が指定する保険医療機関または保険薬局

ただし、次に当てはまる医療機関は除きます。

・市からの案内通知文の送付日(令和8年2月25日)において廃止または休止している医療機関

・医療提供に用いる設備を現に有していないこと等により継続的に医療を提供することができないと認められる医療機関

・茨木市保健医療センター条例第3条に基づき同条第1号の事業を実施する急病診療所

・大阪府保健所条例第1条の規定により大阪府が設置する保健所

支給額

区分 支給金額
病院 50万円
診療所(一般診療所もしくは歯科診療所またはその併設) 10万円
薬局 10万円

 

医療機関へのご案内

市内の医療機関(令和8年2月1日時点で厚生労働大臣が指定する保険医療機関・保険薬局)宛てに、令和8年2月25日(水曜日)に通知文を郵送で発送いたしました。

その他

・「茨木市医療機関物価高騰支援給付金」は市の独自事業であり、これを非課税とする法令が存在しないため、課税対象です。

・「茨木市医療機関物価高騰支援給付金支給要綱」に違反したとき等には、給付金の全部または一部を返還していただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 医療政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館8階
電話:072-655-2756
ファックス:072-622-1877
E-mail iryouseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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