障害基礎年金

更新日:2021年12月15日

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障害基礎年金は、国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日のある、病気やケガで障害の状態になったとき、次の1、2の要件に該当すれば支給されます。

受けるための要件

  1. 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)があること。
    令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がない場合も要件に該当します。ただし、初診日に65歳未満でなければなりません。
  2. 障害認定日に、法令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。
    20歳前に初診日のある病気やケガにより障害の状態になった場合は、1の条件にかかわらず支給されます。
    (ただし、一定の所得制限があります。)

障害認定日とは

原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を経過した日、または1年6か月を経過する前でも症状が固定したときは、その日のことをいいます。

年金額(令和6年4月~)

等級:1級 年金額 1,020,000円※ ※68歳以上の人は1017,125円
等級:2級 年金額 816,000円※ ※68歳以上の人は813,700円

また、障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている18歳未満の子(障害のある子は20歳未満)がいるときには子の加算があります。

子の加算対象
2人目まで(1人につき)加算額:234,800円
3人目以降(1人につき)加算額:78,300円

年金請求窓口

  1. 初診日が第1号被保険者、20歳前、60歳~65歳未満の人は茨木市役所保険年金課年金係 8番窓口
  2. 初診日が第2号被保険者、第3号被保険者期間にある人は吹田年金事務所

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(8番窓口)
電話:072-620-1632 
ファックス:072-624-2109 
E-mail nenkin@city.ibaraki.lg.jp
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