こんなときには届出を(国民年金の手続き)
更新日:2021年12月15日
ページID: 27656
国民年金の手続き
就職・結婚・転職・退職など、こんなとき年金の手続きが必要です。
詳しくは、下記PDFファイルをご覧ください。
市役所で手続きができるもの
- 会社等を退職したとき(60歳未満の方)
- 配偶者が会社等を退職したとき(扶養されている60歳未満の方)
- 離婚・収入増等で配偶者の扶養からはずれたとき(60歳未満の方)
- 厚生年金に加入している配偶者が65歳になったとき(扶養されている60歳未満の方)
- 海外転出し、国外に在住する日本国籍の人が国民年金に加入するとき(任意加入)
- 海外転出者が帰国し、転入するとき(60歳未満の方)
- 60歳以上で、国民年金に加入を希望するとき(任意加入)
- 国民年金第1号被保険者が海外転出するとき(脱退)
届書(申出書)の様式
国民年金被保険者関係届書 (PDFファイル: 154.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(8番窓口)
電話:072-620-1632
ファックス:072-624-2109
E-mail nenkin@city.ibaraki.lg.jp
保険年金課年金係のメールフォームはこちらから