こんなときには届出を(国民年金の手続き)

更新日:2021年12月15日

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国民年金の手続き

就職・結婚・転職・退職など、こんなとき年金の手続きが必要です。

詳しくは、下記PDFファイルをご覧ください。


市役所で手続きができるもの

  • 会社等を退職したとき(60歳未満の方)
  • 配偶者が会社等を退職したとき(扶養されている60歳未満の方)
  • 離婚・収入増等で配偶者の扶養からはずれたとき(60歳未満の方)
  • 厚生年金に加入している配偶者が65歳になったとき(扶養されている60歳未満の方)
  • 海外転出し、国外に在住する日本国籍の人が国民年金に加入するとき(任意加入)
  • 海外転出者が帰国し、転入するとき(60歳未満の方)
  • 60歳以上で、国民年金に加入を希望するとき(任意加入)
  • 国民年金第1号被保険者が海外転出するとき(脱退)

届書(申出書)の様式

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(8番窓口)
電話:072-620-1632 
ファックス:072-624-2109 
E-mail nenkin@city.ibaraki.lg.jp
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