加入について

更新日:2021年12月15日

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日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入することになっています。

国民年金の加入者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分かれています。

国民年金の種別

第1号被保険者

 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の農業、商業など自営業者や学生、無職などの人で、保険料は自分で納めます。希望により付加保険料を納めることもできます。

第2号被保険者

 厚生年金保険の加入者で、国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれ、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。)

第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。(ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は、第1号被保険者となります。)

希望すれば加入できる人(任意加入被保険者)

口座振替による納付が原則です。

海外へ転出・海外から転入するとき

国民年金第1号被保険者のかたが海外へと転出した場合、国民年金加入の義務がなくなります。これに伴い、国民年金を辞めるお手続きか、加入を継続(任意加入)するお手続きをいただく必要があります。

 

また、海外から国内に転入した20歳以上60歳未満のかたで長期滞在されるかたは、国籍に関係なくいずれかの年金に加入していただく必要があります。

転入後すぐに厚生年金・共済年金に加入しているかたや、厚生年金・共済年金に加入する配偶者に扶養されているかた以外は、転入の際にお手続きをして国民年金に加入していただきます。また海外に滞在していた期間に任意加入していたかたも任意加入喪失と国民年金加入の手続きが必要となります。

 

詳しくは、日本年金機構のホームページ

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この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(8番窓口)
電話:072-620-1632 
ファックス:072-624-2109 
E-mail nenkin@city.ibaraki.lg.jp
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