加入について

更新日:2021年12月15日

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日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入することになっています。

国民年金の加入者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分かれています。

国民年金の種別

第1号被保険者

 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の農業、商業など自営業者や学生、無職などの人で、保険料は自分で納めます。希望により付加保険料を納めることもできます。

第2号被保険者

 厚生年金保険の加入者で、国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれ、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。)

第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。(ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は、第1号被保険者となります。)

希望すれば加入できる人

  • 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
  • 日本国内に住所がない20歳以上65歳未満の日本人
  • 老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の日本国内に住所のある人
  • 昭和40年4月1日以前生まれで、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人

任意加入は40年(480月)まで

口座振替による納付が原則

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この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(8番窓口)
電話:072-620-1632 
ファックス:072-624-2109 
E-mail nenkin@city.ibaraki.lg.jp
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