申請免除

更新日:2023年05月19日

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経済的な理由等で保険料を納付することが困難な時、申請して承認された場合、国民年金保険料の全額または一部が免除される制度です。

 

(学生の方は、学生納付特例制度をご利用ください)

対象となる人

全額免除・一部免除

経済的な理由などで保険料を納めるのが困難な人や失業等で保険料を納められない人

  • 免除基準:本人、世帯主、配偶者の所得審査があります。
  • 免除の承認には「全額免除」と保険料が一部免除される「4分の3免除」・「半額免除」「4分の1免除」があります。

一部免除」の場合、定額保険料の一部を納めます。

納付猶予

世帯主の所得が高く、全額免除ができない50歳未満の人

  • 免除基準:本人、配偶者の所得審査があります。

平成28年7月分から対象者が50歳未満に拡充されました。

ただし、平成28年6月分以前は30歳未満が対象となります。

申請時期

更新 7・8月
失業などによる場合はその月・翌月

申請は毎年必要です

ただし、全額免除または納付猶予申請時に継続申請を希望され、これを承認されたかたは、新年度分の全額免除申請は不要です。

申請が遅れても、さかのぼって承認されますが、加入中の不慮の事故等による障害・遺族給付などについては、事後申請による承認は未納扱いとなりますので、ご注意ください。

免除対象期間

7月~翌年6月の1年間

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、遡及して申請ができます。

持参するもの

年金手帳または基礎年金番号通知書、失業による申請は雇用保険離職票又は雇用保険受給資格者証

申請が遅れても、さかのぼって承認されますが、加入中の不慮の事故等による障害・遺族給付などについては、事後申請による承認は未納扱いとなりますので、ご注意ください。

免除の基準

全額免除の場合

  1. 所得審査(本人、配偶者、世帯主)
    前年の社会保険料等控除前所得が67万円以下(令和2年度以前は57万円以下)
    扶養親族がいる場合は、前年の社会保険料等控除前所得が67万円+ 〔扶養親族数〕×35万円以下(令和2年度以前は57万円+〔扶養親族数〕×35万円以下)
  2. 本人が地方税法に定める障害者または寡婦であって、前年の所得が135万円以下の場合(令和2年度以前は125万円以下)
  3. 地震、風水害等で保険料の納付が困難で、その事実を証明できる公的機関の書類を提出できる場合

4分3免除(4分の1納付)場合

  1. 所得審査(本人、配偶者、世帯主)
    単身者の場合:前年の社会保険料等控除後所得が88万円以下(令和2年度以前は78万円以下)
    扶養親族がいる場合:前年の社会保険料控除後所得が88万円+〔扶養親族数〕×38万円(注釈)以下(令和2年度以前は78万円+〔扶養親族〕×38万円以下)

  2.全額免除基準に該当するが、本人が4分の3免除(4分の1納付)を希望する場合

 

(注釈)38万円については、扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族の場合は63万円となります。 

 

半額免除(半額納付)の場合

  1. 所得審査(本人、配偶者、世帯主)
    単身者の場合:前年の社会保険料控除後所得が128万円以下(令和2年度以前は118万円以下)
    扶養親族がいる場合:前年の社会保険料控除後所得が128万円+〔扶養親族数〕×38万円(注釈)以下(令和2年度以前は118万円+〔扶養親族数〕×38万円以下)
  2. 全額免除または4分の3免除の基準に該当するが、本人が半額免除(半額納付)を希望する場合

(注釈)38万円については、扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族の場合は63万円となります。 

4分の1免除(4分の3納付)の場合

  1. 所得審査(本人、配偶者、世帯主)
    単身者の場合:前年の社会保険料等控除後所得が168万円以下(令和2年度以前は158万円以下)
    扶養親族がいる場合:前年の社会保険料等控除後所得が168万円+ 〔扶養親族数〕×38万円(注釈)以下(令和2年度以前は158万円+〔扶養親族数〕×38万円以下)
  2. 全額免除、4分の3免除又は半額免除の基準に該当するが、本人が4分の1免除(4分の3納付)を希望する場合

(注釈)38万円については、扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族の場合は63万円となります。  

納付猶予の場合

  1. 所得審査(本人、配偶者)
    単身者の場合:前年の社会保険料等控除前所得が67万円以下(令和2年度以前は57万円以下)
    扶養親族がいる場合:前年の社会保険料等控除前所得が67万円+ 〔扶養親族数〕×35万円以下(令和2年度以前は57万円+〔扶養親族数〕×35万円以下)
  2. 全額免除の2~3のいずれかに該当する場合

失業等による特例免除

失業した場合、保険料の全額免除・一部免除・納付猶予制度の対象となることがあります。

(失業した本人以外は従来通り所得審査があるため、

配偶者又は世帯主に一定以上の前年所得があれば免除の対象とならない場合もあります)

 

免除申請・納付猶予申請する際、下記のいずれかの書類が必要となります。

(その他の書類の可否については年金事務所までお問い合わせください)

 

(1)雇用保険被保険者であった方

  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険資格喪失確認通知書

(2)雇用保険被保険者でなかった方(公務員など)

  • 退職日の確認できる退職辞令等

(3)事業を休止または廃止した方(法人代表者・個人事業主)

  • 法人解散日(破産)等の確認できる履歴事項全部証明書
  • 離職者支援資金貸し付け制度の貸付決定通知書
  • 税務署への事業廃止届控えの写しなど公的機関の発行する事実確認書(税務署の受付印が押印されたものに限る)

(4) (1)~(3)以外の方

  • 市役所または年金事務所にお問い合わせください。

承認されると

承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な「受給資格期間」に含まれますが、「年金額」は保険料を全額納めた期間と比べ「全額免除の場合は2分の1」、「4分の3免除の場合は8分の5」、「半額免除の場合は4分の3」、「4分の1免除の場合は8分の7」の計算になります。(平成21年4月分から適用)

ただし、全額免除を除き一部免除の場合、それぞれの納付がないと未納扱いになります。

納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な「受給資格期間」に含まれますが、「年金額」には反映されませんので、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。

追納制度

免除が承認された期間については、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができますが、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるので、ご注意ください。

年金受給額を増やすために追納制度による納付をおすすめします。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(8番窓口)
電話:072-620-1632 
ファックス:072-624-2109 
E-mail nenkin@city.ibaraki.lg.jp
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