学生納付特例

更新日:2021年12月15日

ページID: 2567

学生本人の所得が一定以下の場合、申請すれば学生期間中の国民年金保険料を猶予される制度です。

対象となる人

大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校、その他教育施設(知事の認可を受けている学校)の学生で夜間部、定時制及び通信制を含む。

所得審査あり(本人のみ)
単身者の場合:前年の控除後所得が128万円※以下
扶養親族がいる場合:前年の控除後所得が128万円※+〔扶養親族数〕×38万円(注釈)以下

(注釈)38万円については、扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族の場合は63万円となります。

※令和2年度以前は118万円が基準

申請時期

更新:4・5月

今年20歳になったかたは誕生月・翌月

申請は毎年度必要です。

 ただし、前年度に学生納付特例が承認されていた人には、4月上旬に日本年金機構から更新用のハガキが送付されますので、必要事項を記入のうえ、返送することで申請ができます。ハガキが届かない場合は市役所年金係で申請してください。

申請が遅れても、さかのぼって承認されますが、加入中の不慮の事故等による障害・遺族給付などについては、事後申請による承認は未納扱いとなりますので、ご注意ください。

免除対象期間

  • 申請した年度(4月~翌年3月)
  • 20歳になった月からその年度末(3月)まで

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、遡及して申請ができます。

持参するもの

年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証のコピー※(在学証明でも可)

退職されて学生での申請は、雇用保険離職票または雇用保険受給資格者証(コピーでも可)

 

※学生証の有効期限が裏面に記載されている場合は、裏表両面のコピーを持参してください。

 

 

申請が遅れても、さかのぼって承認されますが、加入中の不慮の事故等による障害・遺族給付などについては、事後申請による承認は未納扱いとなりますので、ご注意ください。

承認されると

承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な「受給資格期間」には含まれますが、「年金額」には反映されませんので、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。

追納制度

免除が承認された期間については、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができますが、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるので、ご注意ください。

年金受給額を増やすために追納制度による納付をおすすめします。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(8番窓口)
電話:072-620-1632 
ファックス:072-624-2109 
E-mail nenkin@city.ibaraki.lg.jp
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