令和8年10月から国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度が始まります

更新日:2026年04月01日

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対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母(所得要件はありません)

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

注意点

※第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)および任意加入被保険者の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

対象期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する方であれば、引き続き9か月間、令和8年10月1日以降の国民年金保険料が免除されます。

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

子を養育することとなった月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、令和8年10月1日以降の国民年金保険料が免除されます。

(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12か月間が育児免除期間に該当します。

将来の年金額への反映

・育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

・育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

手続きの窓口と必要書類

手続きの窓口

・茨木市役所 本館1階 8番窓口

・お近くの年金事務所

※郵送でもお手続きが可能です

必要書類と申請方法

1.電子申請

マイナポータルを利用してオンラインで届出できます。

詳しくは、こちら

 

2.窓口申請

・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、基礎年金番号通知書、運転免許証など)

・子のマイナンバーがわかるもの(子のマイナンバーカード、個人番号付きの住民票など)

※そのほか、追加で必要な書類がある場合があります。

 

※育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときは、速やかに届け出が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(8番窓口)
電話:072-620-1632 
ファックス:072-624-2109 
E-mail nenkin@city.ibaraki.lg.jp
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