確定申告時には「国民年金保険料控除証明書」が必要です
更新日:2023年04月17日
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国民年金保険料の控除証明書が送付されます
所得の申告から、国民年金保険料を社会保険料として控除するためには、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』の添付が必要です。
国民年金保険料を納付した人には、控除証明書が日本年金機構から送付されます。(「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った場合、郵送はありません。)
確定申告や年末調整の際には、この控除証明書または領収書が必要となりますので、必ずご持参ください。
詳しくは、日本年金機構ホームページへ
問い合わせ先
き損または紛失した場合の再発行、その他具体的なご相談やお問い合わせはねんきん加入者ダイヤルをご利用ください。
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茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
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電話:072-620-1632
ファックス:072-624-2109
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