年金生活者支援給付金制度について

更新日:2023年11月02日

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 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。詳しくは、下記をご覧ください。

支給要件と給付金額

請求手続き

 給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

1.新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

 お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から9月初旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付します。 同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。

 令和6年1月4日までに請求手続が完了しますと、令和5年10月分からさかのぼって受け取ることができます。

2.年金を受給しはじめる方

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

お問い合わせ先

 年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、「給付金専用ダイヤル」へお電話ください。

 お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

給付金専用ダイヤル

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この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(8番窓口)
電話:072-620-1632 
ファックス:072-624-2109 
E-mail nenkin@city.ibaraki.lg.jp
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