年金手帳は基礎年金番号通知書に変わります
更新日:2022年04月25日
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令和4年4月1日以降は基礎年金番号通知書が発行されます
令和4年4月1日以降に20歳になる方、20歳未満で就職され厚生年金・共済年金に初めて加入される方には、基礎年金番号通知書が発行されます。
年金手帳を紛失・き損された場合は、年金手帳に代わり基礎年金番号通知書を発行できます。
現在お持ちの年金手帳は令和4年4月1日以降も使い続けられますので、基礎年金番号通知書への切り替えの必要はありません。
交付(再発行)申請方法
(1)窓口申請
持ち物:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、身障者手帳 等)
※(別世帯の家族が代理で申請する場合)
委任状・代理人の本人確認書類
(2)郵送申請
申請書:ダウンロードして下さい。
基礎年金番号通知書再交付申請書 (PDFファイル: 92.6KB)
郵送先:
〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係 宛
※市役所窓口で再交付申請した場合、ご自宅に届くまで通常1か月半程度時間がかかります。
※お急ぎの場合は年金事務所にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(8番窓口)
電話:072-620-1632
ファックス:072-624-2109
E-mail nenkin@city.ibaraki.lg.jp
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