柔道整復、はり・灸・あんま・マッサージを受けられる方へ
更新日:2021年12月15日
健康保険の適用を受けられる施術は限られています!
以下のような場合は健康保険が使えません!
- 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術
- 単に疲労回復や慰安を目的としたもの
- 疾病予防のためのマッサージなど
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中もしくは同じ対象疾患の治療中
正しくご理解いただき、適切な受診をすることで医療費の適正化にもつながりますので、ご協力をお願いします。
健康保険の適用について
柔道整復師の施術を受ける人へ
〈健康保険が使える場合〉 骨折・脱臼・打撲・ねんざ(肉ばなれを含む)
骨折・脱臼は、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要
医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受ける人へ
〈健康保険の対象となる疾患や症状〉
[はり・灸]神経痛・リウマチ・頸腕(けいわん)症候群・五十肩・腰痛症・頸椎(けいつい)捻挫後遺症・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
[あんま・マッサージ]筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例
はり・灸、あんま・マッサージは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要
施術を受けたときには
「療養費支給申請書」の内容(日数、金額等)を確認し、自筆による署名押印してください。
必ず領収書をもらいましょう
整骨院・接骨院の窓口で負担された費用については、平成22年9月施術分から、領収書の無償交付が義務化されております。
また、施術費用がわかる明細書の発行についても、求めることができます。ただし、明細書の交付については、実費で請求される場合があります。
診療の内容や金額を確認するためにも、領収書を必ずもらいましょう。この領収書は医療費控除の対象となりますので、大切に保管してください。
医療機関や柔道整復師から保険請求があったものをお知らせする「医療費通知」を送付しておりますので、医療機関や柔道整復師(整骨院・接骨院)の領収書と請求内容をご確認してください。
お問い合わせ先
■国民健康保険制度加入の方
茨木市保険年金課 072-620-1631
■後期高齢者医療保険制度加入の方
茨木市保険年金課 高齢医療係 072-620-1630
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06-4790-2031